○舟橋村出産・子育て応援ギフト支給要綱
(令和5年2月20日告示第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠期間及び出産時の家計への影響等を踏まえ、支援をするために実施する舟橋村出産・子育て応援ギフト(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産応援ギフトの支給対象者)
第2条
出産応援ギフトの支給対象者は、第4条に規定する申請の日時点において、村に住所を有する(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により村の住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)者であって、次に掲げるものとする。
(1)
事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2)
令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3)
令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、他の自治体において出産応援ギフトと同様の支援を受けているときは、支給対象者としない。
(出産応援ギフトの支給内容)
第3条
出産応援ギフトの支給内容は、現金50,000円とする。
2
支給は、支給対象者の妊娠1回につき1回限りとする。
(出産応援ギフトの支給申請)
第4条
第2条第1項に規定する支給対象者が出産応援ギフトの支給を受けようとするときは、舟橋村出産応援ギフト申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請し、保健師等の面談を受けなければならない。
(1)
本人確認書類(運転免許証、個人番号カードその他の氏名、住所等を確認できる書類の写しをいう。以下同じ。)
(2)
妊娠期間アンケート(第2条第1項第3号に規定する支給対象者に限る。)
2
前項の場合において、支給対象者が流産又は死産をしたときは、保健師等の面談及び妊娠期間アンケートの提出を省略することができる。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第5条
子育て応援ギフトの支給対象者は、次に掲げる対象児童を養育する者であって、第7条に規定する申請の日時点において、村に住所を有するものとする。
(1)
事業開始日以降に出生した児童であって、村に住所を有するもの
(2)
令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、村に住所を有するもの
2
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。
(1)
児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2)
法人
(3)
他の自治体において、子育て応援ギフトと同様の支援を受けている者
(子育て応援ギフトの支給内容)
第6条
子育て応援ギフトの支給内容は、現金50,000円とする。
2
支給は、対象児童1人につき1回限りとする。
(子育て応援ギフトの支給申請)
第7条
第5条に規定する対象児童を養育する支給対象者が子育て応援ギフトの支給を受けようとするときは、舟橋村子育て応援ギフト申請書(様式第2号)に本人確認書類を添えて村長に申請し、保健師等の面談を受けなければならない。
(支給決定)
第8条
村長は、第4条及び前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定する。
(支給方法)
第9条
出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、現金の口座振り込みにより支給する。
(指定口座に振り込めない場合の取扱い)
第10条
村長は、前条の規定による支給において、指定された受取口座(以下「指定口座」という。)へ振り込むことができなかったときは、当該申請者に確認の上、指定口座の変更等必要な措置を取るものとする。
2
前項の場合において、村長は、令和5年3月31日までに当該支給決定者に指定口座の確認ができないときは、当該申請が取下げられたものとみなすことができる。
(決定の取消し及び返還)
第11条
村長は、第8条の規定による決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
2
前項の場合において、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトが既に支給されているときは、当該支給決定を受けている者に対しその返還を請求することができる。
(出産・子育て応援ギフトの支給に関する周知)
第12条
村長は、事業開始日において、第2条第1項第2号及び第3号に規定する支給対象者並びに第5条第1項第2号の対象児童を養育する支給対象者の把握に努めるものとし、当該支給対象者に対し、舟橋村出産・子育て応援ギフトの支給に関し周知を行うものとする。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、舟橋村出産・子育て応援ギフトの支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
[別紙参照]