第6条 支給の方法は、次のとおりとする。(1)バースデイボックスは出生届から乳児訪問の間に対象者に手渡し、おむつ券の支給時期については、別に定める。
(2)村長は、おむつ券をおむつ等に交換することを、村長が適当と認める指定店舗に委託する。対象者は、指定店舗で紙おむつ等を購入する場合においておむつ券を使用できるが、紙おむつ等の購入総額が利用するおむつ券の額面の総額と同等又は上回る場合に使用できるものとし、差額が生じたときは、対象者がその差額を負担するものとする。指定店舗は、第1条の規定によるおむつ券の利用が行われた場合にあっては、翌月に当該おむつ券を添えて、当該利用に係る助成相当額を村長に請求(様式第2号)するものとする。
(3)村は、支給について、舟橋村乳児見守りおむつ等お届け便事業管理台帳(様式第3号)にて管理を行う。