○舟橋村災害見舞金支給要綱
(令和6年3月12日告示第9号)
(趣旨)
第1条
この告示は、村内において発生した災害により被害を受けた村民に対し、村が災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
災害 風水害、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2)
住家 現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。
(3)
村民 村内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(4)
世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(5)
全壊 住家の損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の50パーセント以上に達した程度のものをいう。
(6)
大規模半壊 住家の損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の40パーセント以上50パーセント未満の程度のものをいう。
(7)
半壊 住家の損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上40パーセント未満の程度のものをいう。
(8)
準半壊 住家の損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満の程度のものをいう。
(9)
一部損壊(準半壊に至らない) 住家の損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の10パーセント未満の程度のものをいう。
(10)
床上浸水 住家の床より上に浸水又は土砂竹木等の堆積等により一時的に居住することができないものをいう。
(支給対象)
第3条
村長は、村民が災害により次に掲げる被害を受けた場合に、その世帯主又はその遺族に対し、見舞金を支給するものとする。
(1)
住家が全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊及び床上浸水により罹災したとき。
(2)
その他村長が支給の必要を認めるとき。
2
前項の規定にかかわらず、災害が見舞金を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したときは、見舞金を支給しない。
(支給額)
第4条
見舞金の支給金額は、次のとおりとする。
区分
金額
(1) 住宅の被害が全壊の場合
1世帯につき
100,000円
(2) 住宅の被害が大規模半壊及び半壊の場合
1世帯につき
50,000円
(3) 住宅の被害が準半壊及び床上浸水の場合
1世帯につき
20,000円
(4) 住宅の被害が一部損壊の場合
1世帯につき
10,000円
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。