○舟橋村道路法に基づく案内標識等の寸法を定める条例
(平成25年3月8日条例第15号)
改正
平成29年9月15日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例で使用する用語は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例による。
(案内標識等の寸法)
第3条
道路法第45条第3項に規定する条例で定める寸法は、次のとおりとする。
(1)
本標識板の寸法は、次のとおりとする。
ア
案内標識(別表に寸法を図示するものに限る。)及び警戒標識については、別表に図示する寸法(その単位はセンチメートルとする。以下「図示の寸法」という。)を基準とする。
[
別表
]
イ
アに掲げる案内標識以外の案内標識については、当該案内標識に表示する文字の字数等に応じた寸法とする。
ウ
「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、別表に図示する横寸法を図示の寸法の 2.5倍まで拡大することができる。
[
別表
]
エ
「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(ウに規定するところにより別表に図示する横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の 1.3倍、 1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
オ
「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
カ
「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により別表に図示する横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
[
別表
]
(2)
本標識板の文字及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、次のとおりとする。
ア
別表に寸法を図示する文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
[
別表
]
イ
「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。
ただし、必要がある場合にあっては、これを 1.5倍、2倍、 2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時)
文字の大きさ(単位 センチメートル)
70以上
30
40、50又は60
20
30以下
10
ウ
「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの 0.6倍の大きさとする。
エ
「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
オ
「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ
「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の 0.7倍以下の大きさとする。
キ
縁、縁線及び区分線の太さの基準は、次に定めるところによる。
(ア)
案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ)
警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
(3)
補助標識板の寸法は、次のとおりとする。
ア
図示の寸法を基準とする。
イ
補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附 則
この条例は平成25年4月1日より施行する。
附 則(平成29年9月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
別表(第3条関係)