○舟橋村求職活動等支援事業実施要綱
(令和4年4月1日告示第24号)
(目的)
第1条
この要綱は、対象児童が保育所等への入所できないことにより就労できない方等の生活を支援するため、求職活動等支援金(以下「支援金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
対象児童 生後1年を経過し、支給年度の4月1日時点で2歳までの児童
(2)
保護者 対象児童の父母
(3)
保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設、同条第5項に規定する地域型保育事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とし、同法第35条第4項の規定による認可を受けていない施設のほか、村長が認める施設
(支給要件)
第3条
支援金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす保護者に支給する。
(1)
対象児童が保育所等を利用していないこと。
(2)
対象児童及び保護者が村内に住所を有していること。
(3)
保護者の自宅において、対象児童を育児していること。
(4)
就労中又は求職活動中であること。
(5)
児童手当(本則給付)の受給世帯であること。
(6)
舟橋村育児休業延長補助金又は舟橋村在宅保育支援補助金を受給していないこと。
(7)
保護者が雇用保険から支給される育児休業給付金又は各種共済組合から支給される育児休業手当金を受給していないこと。
(支援金の額)
第4条
支援金の額は、対象児童1人につき、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
各年度4月1日時点で0歳の者 月額7万円
(2)
各年度4月1日時点で1歳の者 月額5万円
(3)
各年度4月1日時点で2歳の者 月額3万円
(支援金の支給申請)
第5条
支援金の支給を受けようとするときは、保護者は、舟橋村求職活動等支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に定める書類のいずれかを添付して村長に提出しなければならない。
(1)
就労証明書
(2)
求職活動支援機関等利用証明書
(支援金の支給決定等)
第6条
村長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援金の支給決定を行い、舟橋村求職活動等支援金支給決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
2
村長は、前項の規定による申請書の内容を審査するために必要があるときは、保護者及び対象児童に関する支給要件等について調査し、又は保護者に必要な書面等の提出(以下「調査等」という。)を求めることができる。
3
村長は、保護者が前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んだことにより、支給要件の審査が困難なときは、支援金の支給決定を行わないものとする。
(支援金の支給取消し等)
第7条
村長は、前条第1項の規定により支援金の支給対象となった保護者が第3条に規定する支給要件を満たさなくなったときは、その月分以降の支援金の支給決定を取消すものとする。
[
第3条
]
(支援金の支給及び支給方法)
第8条
支援金は、第6条第1項の規定による支援金の支給決定の後、育児を開始した月から起算し、育児を終了した月までを支給対象期間として支給するものとする。
ただし、育児を開始した月及び終了した月における育児日数が15日未満のときは支給対象期間に算入しないものとする。
[
第6条第1項
]
(支援金の返還)
第9条
村長は、虚偽の申請その他不正の手段により支援金を受給した者があるときは、支援金の支給決定を取消し、既に支給した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書
様式第2号(第6条関係)
支給決定通知書