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SMS(ショートメッセージサービス)を活用したお知らせ・連絡を行います

舟橋村では、様々なお知らせや連絡の手段として、SMS(ショートメッセージサービス)を活用します。

 

【送信元番号】

ご使用の回線によって、送信元として表示される番号が異なります。

この番号以外から舟橋村がSMSを送信することはありませんので、舟橋村を名乗るSMSが届いた際は、送信元番号を必ず確認してください。

送信されるSMSは送信専用ですので、返信されても回答はできません。

 

使用している回線 表示される番号

NTTdocomo 0764641121

KDDI au  0764641121

Rakuten   0764641121

Softbank       243056

 

 

【SMSによる詐欺にご注意ください】

舟橋村が配信するSMSは、村からのお知らせをご案内する内容となりますので、以下のような指示をすることはありません。

・特定の金融機関や口座への振込やATMの操作、キャッシュカードを預けるように指示することはありません。(ただし、納税の催告が届いた場合は、お手元の納税通知書や督促状を至急確認の上、金融機関やコンビニ等で納付してください。)

・SMSで身に覚えのないお知らせや不審なメッセージが届いたときは舟橋村役場や最寄りの警察署等にご相談ください。

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児童手当 令和6年10月からの制度改正について

◎手続きが必要な方で、まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。

児童手当 令和6年10月からの制度改正について

・養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方

・制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方

・養育しているお子様が18歳到達後最初の年度末を越えて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)

・高校生代以上のお子様の住民票が他市町村にある方 など

※制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月までに遡って支給します。令和7年4月1日以降になった場合は遡ることができず、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

【制度改正の内容】

(1)支給対象児童の拡大

支給対象児童を「中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)」から「高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)」までに引き上げられます。

 

(2)所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

 

(3)第3子加算の増額

第3子以降の手当額が申請により月1万5千円から月3万円に増額されます。

 

(4)第3子加算カウント方法の変更

  第3子以降の算定に含める児童を「18歳到達後最初の3月31日」から「22歳到達後最初の3月31日(監護に相当する学費や生活費等を親が負担している場合)」までに延長されます。

 

(5)支給月の変更

支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。

 

問い合わせ先

生活環境課 児童手当担当

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11月号折込チラシ

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施設案内

令和7年度 学童保育について

令和7年度 学童保育について

下記の資料をご確認ください。

令和7年度 学童保育について

(令和6年11月号広報 P.7に掲載されています。)

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新型コロナワクチン接種情報

インフルエンザおよび新型コロナワクチン予防接種費用の助成について

舟橋村では、下記のとおりインフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用の一部を助成します。

 

  • 助成の対象となる方
    接種の種類 対象者 対象者の詳細 助成対象期間
    任意接種 小学生 H24.4.2~H30.4.1 R6.10.21

    R7.1.31

    中学生 H21.4.2~H24.4.1
    高校生相当年代 H18.4.2~H21.4.1
    定期接種 高齢者 接種日時点で

    ① 65歳以上の65歳以上の方

    ② 60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器に思い病気のある方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)

    任意接種 妊婦とその配偶者等 接種日時点で

    ① 母子健康手帳の交付を受けている妊婦の方

    ② ①の配偶者またはパートナー関係の方

    随時受付しています。

    ただし、ワクチンがあるときに限ります。

  • 小学生・中学生・高校生相当年代への助成について

[助成回数]小学生2回(ただし鼻噴霧式は1回接種)、中学生・高校生相当年代1回

[上限額]1回の接種につき3,000円を上限とします

[対象ワクチン]不活化ワクチン(皮下注射)、経鼻生ワクチン(鼻噴霧式)

[助成の受け方]村から送られてきた接種券を医療機関窓口でご提出ください。接種にかかった費用から3,000円を引いた残りの金額を医療機関にお支払いください。ただし、接種に要した費用が3,000円未満の場合は、その額のみの助成となります。

[助成が受けられる医療機関]接種券に医療機関一覧を同封しますのでご確認ください。掲載されていない医療機関で接種する場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

*インフルエンザ予防接種は任意接種です。保護者または被接種者の判断により実施するものです。

 

  • 高齢者への助成について

<インフルエンザ>

[自己負担額]1人1,500円 ※生活保護世帯は無料です

 

<新型コロナワクチン>

[自己負担額]1人2,300円 ※生活保護世帯は無料です

 

<共通事項>

いずれの予防接種も、主に個人の感染予防目的のために行うものであることから、予防接種の対象者は、自らの意思と責任において接種を希望する場合に限り接種を行います。

 

[助成回数]1回

[助成の受け方]村から送られてきた接種券を医療機関窓口でご提出ください。接種券がない場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

[助成が受けられる医療機関]接種券に医療機関一覧を同封しますのでご確認ください。こちら(R6高齢者予防接種医療機関一覧表)からもご確認いただけます。

*一覧に掲載がない医療機関で、入院または入所中の施設等で接種できる場合があります。詳細は生活環境課 保健師までお問い合わせください

 

  • 妊婦等への助成について

[助成回数]1回

[助成額]1人につき5,000円を上限とします

[助成の受け方]

  • 接種後、医療機関窓口で全額をお支払いください
  • 下記の<申請に必要なもの>をご準備の上、生活環境課へお越しください
  • 申請後、指定の口座に助成金が振り込まれます

<申請に必要なもの>

□申請書兼請求書

※妊娠届出時に1枚配布しています(妊婦とそのパートナー2人分の申請が行えます。)

□領収書(接種日、接種費用がわかるもの)

□母子健康手帳(妊婦のみ)

□印鑑、補助金の振込先が分かるもの

*妊娠届出時に配布しているお知らせチラシも併せてご確認ください。

*申請書兼請求書を紛失された方はお問い合わせください。

*インフルエンザ予防接種は任意接種です。妊婦の方は、かかりつけの産婦人科医にご相談ください。

 

  • インフルエンザについて

インフルエンザの主な感染経路は飛沫、接触感染です。症状としては38℃以上の発熱、頭痛や関節痛・筋肉痛などの全身症状が特徴です。高齢者や持病がある方では肺炎合併のリスクがあります。また、小児ではまれに脳炎・脳症を発症することがあります。インフルエンザワクチン接種の効果が現れるまで約2週間かかり、約5か月持続するとされています。早めの接種を検討しましょう。

  • 新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、SARS-CoV-2と呼ばれるコロナウイルスによって引き起こされる感染症です。感染者の口や鼻から、せき、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触すると感染します。のどの痛み、せき、鼻水、倦怠感、発熱など全身症状が出ることが多く、高齢者や基礎疾患のある方は重症化リスクが高いです。

令和6年(2024年)度から新型コロナワクチンの接種は定期接種に位置づけられ、65歳以上の高齢者等の方が接種の対象となります。個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種(B類)として実施することとなっています。感染症の状況やワクチンの有効性に関するデータを踏まえ、毎年秋冬に1回行うこととしています。ワクチンを接種して免疫がつくまでに1~2週間程度かかります。

 

 

 

[お問合せ先]生活環境課 ☎464-1121