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令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された家屋等のり災証明書等の交付申請を受け付けております。
り災証明書等に係る申請方法については
・加入している火災保険・地震保険が適用されるか確認をしてください。
・保険会社からり災証明書等の提出を求められた場合は、申請書の提出をお願いいたします。
役場1階総務課
午前8時30分~午後5時15分(ただし、土日祝除く)
り災証明書は住家(居住用建物)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき被害状況の調査を行い、被害の程度を判定し証明します。
※村では自己判定方式での申請を受け付けます。自己判定方式は、住家の被害の程度が10%未満「準半壊に至らない(一部損壊)」であり、一部損壊の判定結果に同意いただける場合は、被災者ご自身で撮影した写真により判定を行います。
(例)瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、窓ガラスの破損等
被災証明書は住家以外の建物(車庫、倉庫、空き家、店舗等)や構築物(門扉や塀等)、動産(車両や家財等)に受けた被害について証明するものです。被災の程度や状況を証明するものですので、調査は行いません。
申請方法
下記の書類を窓口に持参ください。
・り災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書
・被害物件(被災箇所)の写真
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理申請の場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です
※被害物件(被災箇所)の写真の撮影について
片付けや修理の前に必ず写真に撮って保存してください。
り災証明書に添付する写真は
・家全体が1枚の写真におさまるように写真を撮ってください。
・可能であれば、すべての方向(壁のある方向)から撮ってください。
・被害の箇所を拡大して撮影した写真と、少し離れて取った写真を撮ってください。
・写真には基礎(家を支える下の部分)、外壁、屋根を撮ってください。
・屋根は撮れる範囲で構いません。
・家の中の被害もあれば、撮ってください。
被災証明書に添付する写真は
・構築物や動産の場合も全景写真と被害箇所よりの写真を撮影してください。
様式
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令和6年1月1日に発生しました、石川県能登半島地震で被災された方々を支援するため、災害救援金の受付を行います。
皆さまのご協力をお願いいたします。
詳細はこちらからご覧ください。
問い合わせ先 舟橋村社会福祉協議会 076-464-1847
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新型コロナワクチン接種情報
接種対象者
生後6か月から4歳まで
※初回接種(1~3回目)がお済みでない方もお済みの方も(追加接種)接種が可能です。
※5歳のお誕生日を迎えてから接種を希望される場合は、5~11歳の小児接種の対象となります
使用ワクチン
オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン(乳幼児用ワクチン)
接種回数・間隔
初回接種(1~3回目)
・1回目接種から3週間以上の間隔をあけて2回目接種
・2回目接種から8週間以上の間隔をあけて3回目接種
追加接種(4回目)
・前回の接種から3か月以上の間隔をあけて1回接種
接種券について
初回接種(1~3回目):生後6か月頃に送付しています。
・令和4年6月生まれまでの方
2回接種後に3回目接種券を送付します
・令和4年7月生まれ以降の方
3回分の接種券を送付しています。
追加接種(4回目):初回接種(1~3回目)が終了した方に順次送付しています。
接種会場及び予約方法
いずれの接種会場も電話予約のみとなります。
・かみいち総合病院 小児科外来 予約専用コールセンター(TEL076‐473‐3565)
・かとうこどもクリニックは直接(TEL 076‐462‐1113)へご連絡をお願いいたします。
接種日当日の持ち物
・接種券兼予診票
・身分証明書
・母子健康手帳
接種時の注意事項
・原則予約票は送付しませんので、ご自身で接種日等の管理をお願いします。
・37.5℃以上の発熱、風邪症状がある場合は接種できません。
・インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、接種間隔を空けずに接種可能です。インフルエンザ以外の予防接種を行う場合は、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
【関連リンク】
・第1報新型コロナワクチン令和5年秋開始接種についてのお知らせ(厚生労働省リーフレット)
問合せ先 生活環境課 ☏464-1121