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HPVワクチンのキャッチアップ接種について

接種の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまった方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、公費(無料)で接種できる機会を設けています。

ワクチンの効果・リスクについて、ご理解いただき、接種をご検討ください。

 

〇接種対象年齢について

平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性で、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方(接種日に舟橋村に住民票がある方)

※接種が途中で中断している方は、3回までの残りの回数を接種してください。

 

〇平成18年度及び平成19年度生まれの方

救済措置の実施期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代についても順次救済措置の対象となります。

生年月日 令和4年度 令和5年度 令和6年度
H18年度 定期接種期間 救済措置期間 救済措置期間
H19年度 定期接種期間 定期接種期間 救済措置期間

 

〇接種が受けられる時期

接種の対象に該当する方は、令和4年6月1日~令和7年3月31日の3年間、公費(無料)で接種できます。

 

〇予診票の発送について

・平成18年度生まれの方には、令和5年4月に予診票を郵送しました。

・平成9年~平成17年度生まれの方には、令和4年6月に予診票を郵送しています。

・平成19年度生まれの方には、令和6年4月に新しい予診票を郵送する予定としています。

 

〇すでに接種を受けている方への償還払いについて

定期接種終了後(高校2年生以降)に自費で接種を受けた場合、接種費用の払い戻しを受けることができます。令和4年6月1日以降に接種した分は払い戻しの対象にはなりませんので、必ず村が発行している予診票を使用してください。

詳細は生活環境課までお問合せください。

 

〇富山県外での医療機関で予防接種を希望される方

富山県外の医療機関で接種を希望される方は、接種前に申請が必要です。詳細は生活環境課までお問合せください。

 

○関連リンク

・子宮頸がんとHPVワクチン(厚生労働省)(外部リンク)

・HPVワクチンQ&A(外部リンク)

・ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(外部リンク)

 

問い合わせ先 生活環境課 464-1121

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森林環境譲与税の使途公表について[生活環境課]

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和元年度分

令和2年度分

令和3年度分

令和4年度分

[お問い合わせ先]生活環境課 電話 464-1121

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新着情報

軽自動車検査協会富山事務所移転について【総務課】

令和6年2月13日(火)から軽自動車検査協会富山事務所が下記に住所地に移転いたします。

 

新事務所地

〒930-0992

富山県富山市新庄字馬場1番4

電話番号050‐3816‐1852(コールセンター)

検査予約050‐3146‐2553

 

移転先のご案内はこちら

富山事務所移転に伴うお願いはこちら

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村の話題

電気自動車等(EV・PHV)充電設備について

舟橋村では、下記の公共施設に電気自動車等(EV・PHV)の充電設備を設置しています。

 

設置場所

舟橋村役場 2基・6㎾(ただし2台同時利用はできません)

舟橋会館 2基・6㎾

 

利用可能日時

舟橋村役場 終日可

舟橋会館 午前9時~午後9時

(休日等は舟橋会館の休館日に準じる)

 

利用料金

1時間当たり450円

 

利用方法

ご利用にあたっては、Terra Motors㈱が開発したモバイルアプリ「TERRA CHARGE」の登録が必要です。

詳細な利用方法は、Terra Motors㈱のHPをご覧ください。下記QRからもアクセス可能です。

 

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新着情報

防災用品購入補助金制度のご案内

舟橋村では、村民の皆さんの災害時の在宅避難への備えの拡充を図るため、防災用品の購入に対し補助金を交付します。

 

(1)補助対象者

舟橋村内に住所を有し村税等の滞納がなく下記のいずれかに該当する世帯
① 65歳以上のみの世帯 ② 要介護1以上の方と同居する世帯
なお、当該補助を受けた場合、年度の末日から3年経過するまで新たに補助対象にはなりません。

 

 

(2)補助率及び上限額

防災用品購入費の2分の1 で上限額5,000 円です。

 

 

(3)補助対象品目

申請する年度中に購入と支払いが完了した次の①から⑧の防災用品が対象です。
なお、対象品目に該当するか判断に迷う場合は、必ず事前にお問い合わせください。
① 非常食(保存期間が5 年以上のもの)

② 飲料水(保存期間が5 年以上のもの)
③ モバイルバッテリー等

④ アルミブランケット・毛布等
⑤ 携帯トイレ

⑥ 携帯ラジオ

⑦ 懐中電灯・ランタン等
⑧ ①~⑦のいずれかを含む防災セット(非常持ち出し袋・緊急避難セット等)

 

(4)申請方法

❶ 対象の防災用品を購入する前に、補助金交付申請書を総務課へ提出してください。
なお、上記⑧防災セットについては、カタログ等(商品ページをプリントしたもの等)の添付が可能であれば添付をお願いします。

❷  申請後、補助金等交付決定通知書が届いたら、交付申請の時と同じ商品を購入し、1~3の提出書類を総務課へ提出してください。ただし、購入品の購入金額が申請時より増額もしくは2割以上減額となった場合は、変更申請書の提出が必要となります。

1  補助金等実績報告書
2  購入した品名、金額、日付が記載されているもの(領収書やレシート)
3  対象品目購入時の写真(箱等に入っている場合は取り出し、箱と中身を並べたもの)

❸  報告後に額の確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。提出後指定の口座に振り込みいたします。

 

(5)注意事項
① 消費税込みの金額に補助率を乗じて計算します。(100 円未満切り捨て)
② 通信販売等で購入した場合の送料や手数料も補助対象に含みます。
③  納品書または請求書では代金の支払いが確認できません。代金を支払った、又は引き落とされたことが証明できる書類をお持ちください。(領収書、レシート)
④  クレジット決済等の電子決済を使用した方は、口座引き落としや決済を行ったことが証明できる書類をお持ちください(通帳のコピー、決済画面の印刷等)
⑤ 写真は購入した全ての品目、数量がわかるようにお撮りください。
⑥ 申請者と請求書の名義人は同一人でお願いします。

〈お問い合わせ先〉総務課 ☎464-1121