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令和6年度も帯状疱疹予防接種の費用助成を実施しています

本事業は、帯状疱疹の発症またはその重症化の予防及びまん延防止により、村民の皆さまの健康保持を図るとともに、経済的な支援をするために実施しています。

 

  • 助成対象者・・・接種日に舟橋村に住所を有する50歳以上の住民
  • 助成回数・・・生涯につき1人1回まで 
  • 助成金額・・・帯状疱疹ワクチンの接種費用 上限5,000円

※加入している保険組合等から費用助成を受けた場合は除く。

 

  • 申請方法

接種する医療機関により申請方法が異なります。ご注意ください。

 

【中新川郡医療機関で接種する場合・・・現物支給】

各医療機関に設置してある申請書を記入し、接種費用から5,000円引いた金額をお支払いください。中新川郡協力医療機関はこちらからご確認ください。

*必要なもの

□助成金交付申請書(PDF

(ダウンロードして持参していただくか各医療機関に設置してあるものをご使用ください)

□身分証明書(氏名、住所、生年月日の分かるもの)

 

【中新川郡医療機関以外で接種する場合・・・償還払い】

医療機関にて接種費用を一旦お支払いいただき、役場へ申請してください。

申請後、5,000円を上限とし指定口座に振り込みます。

*必要なもの

□予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(PDF

(ダウンロードして持参いただくか役場窓口に設置してあるものをご使用ください)

□振込先の分かるもの(上記請求書に記載する場合は不要です)

□領収書及び診療明細書(金額、予防接種の種類が明記されているもの)

□身分証明書

 

  • 注意事項

※帯状疱疹ワクチンは50歳以上の方が対象で、予防接種法で規定されていない任意接種のワクチンです。

※接種にあたっては、効果や副反応等について医師から説明を受け、よく理解した上で接種しましょう。

 

お問い合わせ先 生活環境課 ☏464-1121

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令和6年度個人村・県民税における定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人村・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

 

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 

給与特別徴収

基本的には、令和66月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和67月分から令和75月分の11か月に分割して徴収します。(定額減税の対象外となる均等割額のみの納税義務者等は、従来通り、令和66月分から徴収します。
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月10日にお送りしております。

 

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した1期分(令和66月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和68月分)以降の税額から、順次減税します。

 

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和610月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和612月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 

その他注意事項

 

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人村・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人村・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人村・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年度個人村・県民税における定額減税について

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移住者支援事業の紹介サイトについて

縁結び大学(https://jsbs2012.jp/date/ijyu )にて

舟橋村の移住者支援事業が紹介されています。

 

掲載記事はこちら→https://jsbs2012.jp/date/funahashi-iju

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第2期舟橋村総合戦略 ~基本目標、施策及び具体的事業並びに達成状況について~

令和3年度から令和5年度までの達成状況について中間報告いたします。

基本目標1

基本目標2

基本目標3

基本目標4_

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第3期舟橋村障がい者計画・第7期舟橋村障がい福祉計画・第3期舟橋村障がい児福祉計画

「第2期舟橋村障がい者計画」(平成25年度~令和5年度)と

「第6期舟橋村障がい福祉計画・第2期舟橋村障がい児福祉計画」(令和3年度~令和5年度)の

計画期間の満了に伴い、 国の動向や社会情勢、障がい福祉事業に係るニーズの変化等に対応できるよう、

新たに令和6年度を初年度とする「第3期舟橋村障がい者計画・第7期舟橋村障がい福祉計画・第3期舟橋村障がい児福祉計画」

を策定しましたので公開します。