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企業版ふるさと納税について

 

企業版ふるさと納税制度は,地方公共団体が実施する地方創生事業に対して民間企業の皆様が寄附を行った場合に,税制上の優遇措置が受けられる制度です。

 

舟橋村では,地方創生に関連する事業への活用のため,企業様(※)からの寄附を募集しています。是非ご検討・ご活用いただけますと幸いです。

(※)舟橋村外に本社がある企業様が対象になります。

 

企業様が寄附をすることによるメリット

国が認定した地方創生プロジェクトに対して企業様が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。

通常の寄附による損金算入の軽減効果(寄附額の約3割)に,税額控除(寄附額の最大6割)が加わり、最大で寄附額の約9割が軽減されます。実質的な企業様のご負担は寄附額の約1割にまで圧縮されます。

 

主な留意事項

1回当たり10万円以上の寄附が対象になります。

寄附を行うことの見返りとして,経済的な利益を受けることは禁止されています。

 

対象事業の例

ア“すまう”を応援事業

本村の人口構造を維持するため、移住・定住を促進する事業

【具体的な事業】

・メディアの活用による情報発信・子育てコミュニティの情報発信

・空き家の活用による移住促進 ・子育て世帯と賃貸物件のマッチング 等

 

イ “うまれる、そだつ”を応援事業

他の自治体との人口の奪い合いに終始せず、舟橋型子育て支援の深化により、出生率・出生数の向上を目指す事業

【具体的な事業】

・家族単位の実情に応じた子育て支援 ・子育て支援センターの運営

・連続的な子育て支援・パークマネジメントによる子育て共助の推進

・ICTを活用した舟橋型(子育て)人材の発掘・育成 等

 

ウ “はたらく”を応援事業

住まう人々の”豊かな暮らし”を実現するために、魅力ある新しいしごとづくりに努める事業

【具体的な事業】

・月イチひるいちの開催・月イチばざーるの開催

・起業者向け勉強会の開催 等

 

エ “たのしむ”を応援

本村での暮らしを豊かにし、本村での暮らしを楽しむための取り組みを支援する事業

【具体的な事業】

・月イチむらふぇすの開催 ・家族で休日を楽しめる身近な公園づくり

・多世代コミュニティの形成 等

 

寄附をいただいた企業様の公表について

企業版ふるさと納税により,当村にご寄附をいただきました企業様をご紹介させていただきます。

 

(※公表にご了承いただけた企業様について,該当年度の寄附受領日順に掲載しております。)

令和5年度

・寄付者 (株)ムトウ 様

・本社所在地 札幌市

・寄付対象事業 たのしむを応援

・品名 骨伝導集音機 5台

 

令和6年度

・寄付者 (株)アルト 様

・本社所在地 富山市

・寄付対象事業 はたらくを応援

・金額 100,000円

 

・寄付者 (株)広域水道研究所 様

・本社所在地 富山市

・金額 300,000円

 

・寄付者 (株)ナリキ 様

・本社所在地 富山市

・金額 100,000円

 

参考リンク

https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/municipality/

 

問い合わせ先 総務課

 

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村公式ホームページにバナー広告(有料広告)を掲載しませんか

舟橋村では、新たな自主財源の確保と企業などの活性化や地域経済の振興を目的として、令和6年8月から村ホームページに有料広告(バナー広告)を掲載します。

 

広告の掲載場所と月額掲載料

・掲載場所はトップページの下段に掲載します。

・月額掲載料 月額5,000円

(バナー広告画像は申請者で作成ください。)

 

掲載期間

・1か月単位(同一年度で最長12か月)

(ただし、令和6年度は8月~3月の最長8か月)

 

掲載期間 申込終了日
【2024年】
8 8月1日(木)~8月31日(土) 終了しました
9 9月1日(日)~9月30日(月) 終了しました
10 10月1日(火)~10月31日(木) 終了しました
11 11月1日(金)~11月30日(土) 終了しました
12 12月1日(日)~12月31日(火) 終了しました
1 1月1日(水)~1月31日(金) 12月10日(火)
2 2月1日(土)~2月28日(金) 1月10日(金)
3 3月1日(土)~3月31日(月) 2月10日(月)

 

バナーの規格

・サイズ 縦65ピクセル×横230ピクセル

 

申込方法

①希望する掲載月の申込締切日までに、

舟橋村ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を提出してください。(持参・MAIL・郵送可)

提出先 舟橋村役場 総務課

info@vill.funahashi.toyama.jp【件名にバナー申込と記載してください。】

舟橋村ホームページ広告掲載申込書(WORD)

舟橋村ホームページ広告掲載申込書(PDF)

 

 

 

②審査を行ったうえで、

舟橋村ホームページバナー広告掲載承認(不承認)通知書を申請者宛に送付いたします。

 

③承認された場合は、期日までに承認通知書同封の納付書を使用もしくは指定口座に掲載料の振込をお願いします。

掲載料振込後のバナー掲載となりますので、入金はお早めにお願いします。

 

参考資料

舟橋村ホームページバナー広告掲載要綱

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児童手当 令和6年10月からの制度改正について

◎手続きが必要な方で、まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。

児童手当 令和6年10月からの制度改正について

・養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方

・制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方

・養育しているお子様が18歳到達後最初の年度末を越えて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)

・高校生代以上のお子様の住民票が他市町村にある方 など

※制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月までに遡って支給します。令和7年4月1日以降になった場合は遡ることができず、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

【制度改正の内容】

(1)支給対象児童の拡大

支給対象児童を「中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)」から「高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)」までに引き上げられます。

 

(2)所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

 

(3)第3子加算の増額

第3子以降の手当額が申請により月1万5千円から月3万円に増額されます。

 

(4)第3子加算カウント方法の変更

  第3子以降の算定に含める児童を「18歳到達後最初の3月31日」から「22歳到達後最初の3月31日(監護に相当する学費や生活費等を親が負担している場合)」までに延長されます。

 

(5)支給月の変更

支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。

 

問い合わせ先

生活環境課 児童手当担当

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令和7年度 学童保育について

令和7年度 学童保育について

下記の資料をご確認ください。

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(令和6年11月号広報 P.7に掲載されています。)