おしらせ
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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
舟橋村の国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少が見込まれる世帯について、下記の要件を満たす場合には保険税の減免を受けることができます。
〇対象となる世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる主たる生計維持者について、一定の要件をすべて満たす世帯
詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(PDF)をご確認ください。
【様式】
【お問い合わせ】
総務課 国民健康保険税担当 464-1121