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舟橋村からのお願い「新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について」

国内での新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染した人やその家族、医療機関の関係者などに対する誹謗中傷や心無い書き込み等がSNSで広がっています。

 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、接触者、その家族等に対して、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等があってはなりません。

 

誤った情報や不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、国や県、市町村が発表する正しい情報に基づき、人権意識を持って、冷静な行動をお願いします。

 

【関連リンク】

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について (富山県HP)

新型コロナウイルス感染症に関連して -不当な差別や偏見をなくしましょう-(法務省HP)

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)

 

 

【新型コロナウイルスが持つ3つの顔】

日本赤十字社のサイトでは,新型コロナウィルスの感染が広がることで,なぜ人と人との信頼関係が失われ誹謗中傷や差別が起こるのかを分かりやすく解説しています。

 

新型コロナウィルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~(外部リンク)

 

新型コロナウィルスが恐ろしいのは「3つの“感染症”」という顔があることで,私たちは知らず知らずのうちにその影響を受けています。

第1の感染症は「病気そのもの」で,感染者との接触等でうつることが分かっています。

第2の感染症は「不安と恐れ」です。新型コロナウィルスは分からないことが多いので,強い不安や恐れを感じ,振り回されてしまうことがあります。

第3の感染症は嫌悪・偏見・差別です。不安や恐れは人間の生存欲求を刺激し,ウィルス感染に関わる人や対象を日常生活から遠ざけたり,差別するなど,人と人との信頼関係や社会のつながりが壊されてしまいます。

これら「3つの感染症」を防ぐために,確かな情報を基に行動し差別的な言動に同調しないことが重要です。このウィルスとの戦いは,長期戦になるかもしれません。それぞれの立場でできることを行い,みんなが一つになって負のスパイラルを断ち切りましょう!

 

 

【舟橋村のこころの相談窓口】

・生活環境課福祉係 464-1121 (どなたでもOKです)

・教育委員会 464-1121 (児童・生徒や学校生活について)

・子育て支援センターぶらんこ 464-1158 (パパママとお子さんについて)

・舟橋村社会福祉協議会(舟橋村地域包括支援センター) 464-1847 (ご高齢の方や生活支援について)

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【働き方改革推進支援センター富山】働き方改革に関する相談を受け付けています

働き方改革推進支援センター富山では、働き方改革に関するご相談を受け付けています。

個別相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相談内容:同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制など

 

●お問い合わせ

働き方改革推進支援センター富山(平日9:00~17:00)

0800-200-0836

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指定給水装置工事事業者制度指定申請書について

指定給水設置工事事業者の登録・更新の際には、下記の様式をご利用ください。

 

(提出書類)

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)

機械器具調書(別表)

誓約書(様式第2号)

給水装置工事主任技術者選任届出書(様式3号)

⑤法人の場合 定款又は寄付行為+登記簿謄本

個人の場合 住民票の写し

 

※主任技術者証又は免状のコピーを添付してください。

(受付窓口)舟橋村役場生活環境課(郵送可)

(受付時間)午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始除く)

(手数料) 新規指定 20,000円 更新 3,000円

 

【お問い合わせ】

舟橋村役場 生活環境課 464-1121

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

舟橋村の国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少が見込まれる世帯について、下記の要件を満たす場合には保険税の減免を受けることができます。

 

〇対象となる世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる主たる生計維持者について、一定の要件をすべて満たす世帯

 

詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(PDF)をご確認ください。

 

【様式】

減免申請書

減免申請書(記入例)

別紙 事業収入等の状況申告書

別紙 事業収入等の状況申告書(記入例)

 

【お問い合わせ】

総務課 国民健康保険税担当 464-1121

 

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【6/26更新】新型コロナウイルス感染症の影響により村税の支払いが困難な方へ

村税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)の支払いの猶予

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、村税の支払いを期限までに行うことが困難な方については、支払いの猶予の相談に応じますので、お問い合わせください。

 

〇参考

地方税の猶予について(PDF)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)

 

※支払いの猶予であり、減免ではありませんのでご了承ください。

 

※新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度について、

すでに納期限が経過した税について特例を受ける場合、

その申請期限は令和2年6月30日までとなっていますのでご注意ください。

 

※当該特例制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税を対象としています。

 

お問い合わせ

総務課 076-464-1121