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新型コロナワクチン接種情報

コロナワクチン接種の案内文書について

コロナワクチン接種の案内に同封しております案内文書において、

富山県コールセンターの電話番号に誤りがあり、正しくは下記の通りです。

お詫びして訂正いたします。

 

誤:0120-411-5132

正:076-411-5132

 

【問い合わせ先】 生活環境課 464-1121

 

 

おしらせ

第三者行為でけがをした場合について(国民健康保険)

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により受けた”けが”などの治療に保険証を使う場合は、

保険者(村)への届出が義務づけられています。

通常、保険証の使用により、医療費の一部を保険者(村)が支払うことになるため、

皆さんに医療機関窓口でお支払いいただく額は、医療費の1~3割となります。

しかし、第三者の行為による”けが”の治療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、原則として加害者(相手方)が全額負担することになります。保険証を使った場合は、保険者(村)が加害者(相手方)に代わり一旦立て替えて医療費の一部を支払い、後日加害者(相手方)へ請求します。

 

交通事故の場合は、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明書の取得等を代行される場合がありますので、必ず自動車保険会社の担当者へご相談ください。

 

※注意
・すでに加害者(相手方)から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイク等の事故も第三者の行為に該当しますので、必ず届出をお願いします。

 

保険者(村)が支払う医療費は、皆さんに納めていただいている保険税で賄われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度の維持のために保険税の引き上げを行うことにつながりますので、加害者(相手方)の負担が原則である第三者行為による”けが”の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 

次の場合は国民健康保険が使えません
  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者(相手方)負担が原則

第三者の行為による医療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、加害者(相手方)が全額負担することが原則です。なお、被害者(被保険者)にも過失があったときは、その過失割合に応じて医療費の負担金額を計算します。

示談をする前に

加害者(相手方)との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、保険者(村)が医療機関に支払った医療費を加害者(相手方)に請求できなくなることがあります。その場合は被害者(被保険者)へ請求することになりますのでご注意ください。

なお、示談をするときは事前に保険者(村)へご連絡いただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しをご提出ください。

※示談後の治療についても届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

医療機関窓口での医療費負担が1割の方へ

昭和19年4月1日以前にお生まれの方は、本来医療費が2割負担となるところ、国が補てんすることで、医療機関窓口でのお支払いが引き続き1割負担となっています。
しかし、第三者行為による治療の場合は、この国の補てんを受けられないので、窓口での負担が2割となります。1割負担で治療を受けられた場合、保険者(村)から返還請求を受ける場合もありますのでご了承ください。

ただし、別途「同意書」をご提出いただければ、国から補てんされている1割分を含めて加害者(相手方)へ請求しますので、提出にご協力をお願いします。

届出に必要なもの
第三者行為による被害届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考にご記入ください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考にご記入ください。
事故発生状況報告書 事故の状況を説明するものです。過失割合が分かるように状況をご記入ください。
交通事故証明書 原則、原本が必要となります。
発行の手続きは、事故発生場所の所轄警察署へお問い合わせください。
念書 被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
誓約書 加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。
人身事故証明書入手不能理由書
(物件事故の場合)
交通事故証明書が物件事故となっている場合、ご提出ください。事故の相手側の記名・押印が必要です。
同意書
(医療機関窓口での医療費負担が1割の方)
被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
医療機関の皆さまへ

第三者行為による治療の場合は、被保険者から村へ保険証を使用して治療してよいか問い合わせるようお伝えください。
また、保険証を使用した場合には、診療報酬明細書の特記事項に忘れず記載をお願いします。

保険会社の皆さまへ

国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者(村)への届出が義務づけられています。
人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者(村)への届出をお願いします。

届出の際は、国民健康保険団体連合会との覚書に基づいた様式をご利用ください。
※被害者(被保険者)が作成する場合と様式が異なりますのでご注意ください。

提出書類様式

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新着情報

注目情報

新型コロナワクチン接種情報

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付が始まりました

個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアで新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を受け取れる便利な「コンビニ交付サービス」が7月26日より開始されました。

 

利用できる方

国内用

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方

海外用

個人番号カード(マイナンバーカード)及びパスポートをお持ちの方で、役場もしくはスマートフォンの新型コロナワクチン接種証明書アプリで海外用接種証明書の発行履歴がある方

※コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4(2022)年7月21日以降に自治体窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得している必要があります

 

発行料

証明書1通当たり120円

利用時間

午前6時30分から午後11時まで(年中無休。故障対応を含むメンテナンス時間は除く)

利用できるところ

対象のコンビニエンスストアは、下記リンク「3.コンビニ交付の場合」の欄でご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

取得方法

取得方法については、下記リンクにてご確認ください。

接種証明書の取得方法について

 

注意事項

 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
 コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。

 

新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになりました

おしらせ

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業の実施状況と事業成果について

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業につきまして令和2年度・令和3年度事業を公表いたします。

公表用R2

公表用R3

問い合わせ先 生活環境課 464-1121

おしらせ

新着情報

舟橋会館使用料の改定について(令和4年4月1日より)

この度、物価状況や貸室状況等の変化により、使用料を下記のとおり改定いたします。

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

 

・入浴料(大人) 330円 → 350円

・ロビーをイベント等で使用する場合の料金の設定(下表参照)

・暖冷房料は使用料の 2割増 → 3割増

 

使用時間 午前9時~正午 午後1時~午後5時 午後6時~午後9時 午前9時~午後5時 午後1時~午後9時 午前9時~午後9時
使用室(料)
ロビー(イベント等) 4,500円 7,500円 9,000円 12,500円 15,500円 19,000円

 

お問い合わせ 教育委員会 ℡ 464-1121 舟橋会館 ℡ 464-1126