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おしらせ

新着情報

村長ホットライン開設のお知らせ

舟橋村では施策や事業に対するご意見等を村政運営に反映させるため「村長ホットライン」を設置しました。

電話番号 090‐1404-3776

(原則9時~17時 ただし、土日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

 

原則、公務対応中は応答することができません。

発信者番号通知を頂けた方には折り返し架電します。

要望等に関しては、一度来庁頂く場合がございます。

内容に応じて、担当課より返答を行う場合がございますがご容赦ください。

 

 

下記に該当するご意見などについては、回答することができません

  1. 個人や団体の誹謗・中傷に関わるもの
  2. 公序良俗に反するもの
  3. 営利を目的としたもの
  4. 宗教的性格を有するもの
  5. ご意見の内容や趣旨が不明確で具体性に欠けるもの
  6. 類似内容のご意見を、再提出したもの
  7. その他、村として適当でないと判断されるもの

舟橋村の所管でない業務(県道の改修や交通規制など)については、それぞれの関係機関にご相談ください。

 

お問い合わせ先 総務課 464-1121

おしらせ

新着情報

軽自動車税関係手続の電子化により手続きが便利になりました(軽JNKS/軽OSS)

◇軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和 5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪以上の軽自動車に課税されている軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。

これにより、継続検査を受ける際に必要としていた、軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になります。(軽自動車税(種別割)に未納がある場合を除きます。)

ただし納付直後など、納付情報を確認できるようになるまで数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受ける必要がある場合は、役場出納室・金融機関等で納付後、納税通知書に付属している納税証明書または、総務課窓口で発行する納税証明書をご利用ください。

※二輪については、これまでと同様に納税証明書が必要ですのでご注意ください。

JNKS 広報用チラシ

 

◇軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続が、パソコンからインターネットでいつでも行うことができるようになります。対象となる車種は三輪以上の軽自動車のみです。

OSS_広報用チラシ

 

軽JNKS・軽OSSの詳細については、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

https://www.lta.go.jp/jidousya/

 

【お問合せ先】舟橋村役場総務課 電話464-1121

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新着情報

緊急情報

新型コロナウイルス感染症関連情報

学級閉鎖・休園等期間の過ごし方についてのお願い

<舟橋村からの大切なお知らせです>

 

学級閉鎖・休園等は、「インフルエンザなどの感染症に感染している可能性があるが、潜伏期間の為まだ発症していない子供と、感染していない子供との接触を避け、感染拡大を防ぐ」ことを目的に行っています。

 

学級閉鎖・休園等になったクラスのお子さんは、インフルエンザなどの感染症を発症していなくても、感染が疑われます。学級閉鎖・休園等の期間中は村内の公共施設の利用やイベントへの参加を控えていただきますようお願い申し上げます。

当該クラスのお子さんの利用を把握した場合は、施設職員から利用自粛のお声がけをさせていただく場合がございますのでご了承ください。その他の外出も同様に、お子さんが元気でも潜伏期間中の可能性がありますので、多くの人が訪れるような場所に出かけるのは、控えましょう。

 

※村内の公共施設とは、舟橋村立図書館や舟橋会館、子育て支援センターぶらんこ等を指します。

 

◎感染対策の再徹底をお願いします!

・換気による空気の入れ替えの徹底

・体調不良時は出勤・登校・外出を控える

・会食での会話時のマスク着用の徹底

・手洗い・うがい・手指消毒の励行

 

【お問合せ先】舟橋村役場生活環境課 ☎464-1121

おしらせ

新着情報

新型コロナワクチン接種情報

コロナワクチン接種の案内文書について

コロナワクチン接種の案内に同封しております案内文書において、

富山県コールセンターの電話番号に誤りがあり、正しくは下記の通りです。

お詫びして訂正いたします。

 

誤:0120-411-5132

正:076-411-5132

 

【問い合わせ先】 生活環境課 464-1121

 

 

おしらせ

第三者行為でけがをした場合について(国民健康保険)

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により受けた”けが”などの治療に保険証を使う場合は、

保険者(村)への届出が義務づけられています。

通常、保険証の使用により、医療費の一部を保険者(村)が支払うことになるため、

皆さんに医療機関窓口でお支払いいただく額は、医療費の1~3割となります。

しかし、第三者の行為による”けが”の治療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、原則として加害者(相手方)が全額負担することになります。保険証を使った場合は、保険者(村)が加害者(相手方)に代わり一旦立て替えて医療費の一部を支払い、後日加害者(相手方)へ請求します。

 

交通事故の場合は、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明書の取得等を代行される場合がありますので、必ず自動車保険会社の担当者へご相談ください。

 

※注意
・すでに加害者(相手方)から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイク等の事故も第三者の行為に該当しますので、必ず届出をお願いします。

 

保険者(村)が支払う医療費は、皆さんに納めていただいている保険税で賄われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度の維持のために保険税の引き上げを行うことにつながりますので、加害者(相手方)の負担が原則である第三者行為による”けが”の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 

次の場合は国民健康保険が使えません
  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者(相手方)負担が原則

第三者の行為による医療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、加害者(相手方)が全額負担することが原則です。なお、被害者(被保険者)にも過失があったときは、その過失割合に応じて医療費の負担金額を計算します。

示談をする前に

加害者(相手方)との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、保険者(村)が医療機関に支払った医療費を加害者(相手方)に請求できなくなることがあります。その場合は被害者(被保険者)へ請求することになりますのでご注意ください。

なお、示談をするときは事前に保険者(村)へご連絡いただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しをご提出ください。

※示談後の治療についても届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

医療機関窓口での医療費負担が1割の方へ

昭和19年4月1日以前にお生まれの方は、本来医療費が2割負担となるところ、国が補てんすることで、医療機関窓口でのお支払いが引き続き1割負担となっています。
しかし、第三者行為による治療の場合は、この国の補てんを受けられないので、窓口での負担が2割となります。1割負担で治療を受けられた場合、保険者(村)から返還請求を受ける場合もありますのでご了承ください。

ただし、別途「同意書」をご提出いただければ、国から補てんされている1割分を含めて加害者(相手方)へ請求しますので、提出にご協力をお願いします。

届出に必要なもの
第三者行為による被害届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考にご記入ください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考にご記入ください。
事故発生状況報告書 事故の状況を説明するものです。過失割合が分かるように状況をご記入ください。
交通事故証明書 原則、原本が必要となります。
発行の手続きは、事故発生場所の所轄警察署へお問い合わせください。
念書 被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
誓約書 加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。
人身事故証明書入手不能理由書
(物件事故の場合)
交通事故証明書が物件事故となっている場合、ご提出ください。事故の相手側の記名・押印が必要です。
同意書
(医療機関窓口での医療費負担が1割の方)
被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
医療機関の皆さまへ

第三者行為による治療の場合は、被保険者から村へ保険証を使用して治療してよいか問い合わせるようお伝えください。
また、保険証を使用した場合には、診療報酬明細書の特記事項に忘れず記載をお願いします。

保険会社の皆さまへ

国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者(村)への届出が義務づけられています。
人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者(村)への届出をお願いします。

届出の際は、国民健康保険団体連合会との覚書に基づいた様式をご利用ください。
※被害者(被保険者)が作成する場合と様式が異なりますのでご注意ください。

提出書類様式