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ひまわりの種の回収にご協力ください

日頃より舟橋村サンフラワープロジェクトへのご協力、誠にありがとうございます。

ご自宅で育てていただいたひまわりが見ごろを終えたら、茎の部分で切り、そのまま指定のかごにお入れください。

お預かりした種は搾油し、ひまわり油として活用します。皆様の一輪が、村の新たな一歩へと繋がります。ぜひご協力をお願いします。

 

日時:9/1(月)~未定

場所:舟橋村役場自転車小屋

※土日祝日も設置します。ただし、天候によっては庁舎内にかごを設置する場合がございます。ご了承ください。

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水道料検針票口座振替日の誤りについて【住民生活課】

水道料検針票作成事務業務に誤りがあり、佛生寺、海老江、竹鼻、古海老江、東芦原、稲荷地区の8月分水道料金検針票の口座振替日が9月30日と記載すべきところ、9月1日と記載されている事が判明しました。
※8月検針分の水道料は通常通り9月30日に引き落としされます。
利用者の皆様にはご迷惑おかけするとともに深くお詫び申し上げます。

概要

令和7年8月21日に、村民から「8月水道料検針票に振替日が9月1日と記載されている旨の連絡があり、確認したところ佛生寺、海老江、竹鼻、古海老江、東芦原、稲荷地区の検針装置に誤った日付でデータが入力されていることが判明しました。
なお、舟橋、国重、竹鼻地区については、正しい記載になっております。

原因

本来の口座振替日9月30日を記載するところを誤って、9月1日としてデータを作成してしまったため。

再発防止策

データ送信の際に、引き落とし日が正しいか確認を徹底し再発防止に努めます。

問い合わせ先

住民生活課 464-1142/464-1143

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「ふるさと学び塾」塾生募集

「ふるさと学び塾」塾生募集
― 訪れる人にふるさとの事を語れる町民・村民でありたい ―
 

町や村の歴史を、昔あった出来事を、なんとなくわかっているようで詳しく知らない…。
昔の人々はどのように生きていたのか―――。
「学び塾」でタイムスリップしてみませんか!
・会場 立山町元気交流ステーション みらいぶ 2F大会議室
・参加無料 どなたでも参加いただけます。親子で参加OK(小学5年生以上)
・3回のシリーズで実施(参加可能な回を選んで受講も可)

① 立山の恵みと脅威 ―常願寺川を治める― 8月31日(日) 10:00~11:30
講師 立山カルデラ砂防博物館  飯田 肇 氏

② 立山を仰いで生きる人々―心の拠り所としての立山― 10月19日(日) 14:00~15:30
講師 立山博物館  高野 靖彦 氏

③ 立山町・舟橋村の今昔 11月30日(日) 10:00~11:30
・村々の成り立ち(町名の由来) ・ふるさとの偉人、文化財、民話や伝説
講師 立山町教育委員会 間野 達 氏

申込締切 8月18日(月) 定員80名
申込・お問合せ 立山舟橋商工会 電話またはFAXで TEL:463-1221 FAX:463-1244
申込用紙は、商工会窓口または女性部ホームページから取得できます。

・主催 立山舟橋商工会女性部
・共催 立山舟橋商工会 立山舟橋商工同友会 立山舟橋商工会青年部
・後援 立山町 舟橋村

申込書やお問い合わせはこちら

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マイナンバーカード各種手続きの夜間窓口のお知らせ

日中忙しくてマイナンバーカードのお手続きができない方に向けて夜間窓口を開設いたします。

 

※完全予約制です※

希望日の3日前の23:59までにお申し込みください。

※電話での予約は受け付けておりません。

【ご予約フォーム】 https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SnvJh4DX

 

【日時】毎月第1水曜日の 17:15〜19:00(最終受付18:30)

9月3日、10月1日、11月5日、12月10日、令和8年1月7日、2月4日、3月4日

※システムの都合上19:00になるとお手続きができなくなります。時間に余裕を持ってお越しください。

 

【場所】 舟橋村役場 1階 住民生活課 窓口

 

ご予約の際はご予約フォーム内の確認事項をしっかりとお読みください。

【お問い合わせ】 住民生活課 住民係 TEL 076-464-1142

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戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)通知を送付しました

令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により戸籍の記載事項に指名の振り仮名が追加されることになりました

本籍地の市町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます。
誤りがないか、必ず確認をお願いします。
※舟橋村が本籍の方は8月5日に発送しました。

※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

◇通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合・・・
届出は不要です

令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます

 

◇通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合・・・

届出が必要です

令和8年5月 25 日までに 、正しいフリガナの届出をお願いします。

 

届出の方法

フリガナの届出ができる人(届出人)

氏のフリガナと名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。

15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

◇氏のフリガナの届出

原則として、戸籍の筆頭者が行うこととなりますので、他の在籍者と十分にご相談の上、届出をしてください。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

 

◇名のフリガナの届出

各人が届出することとなります。

 

届出先

・マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちであれば、原則オンラインで手続きが完結するので便利です。

届出の流れ等については、以下の法務省ウェブサイトをご参照ください。
*マイナンバーカードのほか、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び

署名用電子証明書の暗  証番号(英数字6~16桁)が必要となります。

 

・窓口で直接届出

本籍地に限らず、住所登録地などどの自治体でも届出可能です。

届出書を記入いただき、ご自宅に届いた通知書(ハガキ)を持参ください。

ただし、通知書と異なるフリガナを届出する場合は、現に使用している読み方が適用していることを示す書面(パスポート、通帳等)が必要です。

 

氏のフリガナの届出書(PDF)    名のフリガナの届出書(PDF)

 

・郵送による届出

本籍地がある市区町村役場へ直接必要書類を送付してください。

 

 

問い合わせ先 住民生活課 464-1142