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戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)通知を送付しました
令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により戸籍の記載事項に指名の振り仮名が追加されることになりました
本籍地の市町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます。
誤りがないか、必ず確認をお願いします。
※舟橋村が本籍の方は8月5日に発送しました。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
◇通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合・・・
届出は不要です
令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます
◇通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合・・・
届出が必要です
令和8年5月 25 日までに 、正しいフリガナの届出をお願いします。
届出の方法
フリガナの届出ができる人(届出人)
氏のフリガナと名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
◇氏のフリガナの届出
原則として、戸籍の筆頭者が行うこととなりますので、他の在籍者と十分にご相談の上、届出をしてください。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
◇名のフリガナの届出
各人が届出することとなります。
届出先
・マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちであれば、原則オンラインで手続きが完結するので便利です。
届出の流れ等については、以下の法務省ウェブサイトをご参照ください。
*マイナンバーカードのほか、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び
署名用電子証明書の暗 証番号(英数字6~16桁)が必要となります。
・窓口で直接届出
本籍地に限らず、住所登録地などどの自治体でも届出可能です。
届出書を記入いただき、ご自宅に届いた通知書(ハガキ)を持参ください。
ただし、通知書と異なるフリガナを届出する場合は、現に使用している読み方が適用していることを示す書面(パスポート、通帳等)が必要です。
氏のフリガナの届出書(PDF) 名のフリガナの届出書(PDF)
・郵送による届出
本籍地がある市区町村役場へ直接必要書類を送付してください。
問い合わせ先 住民生活課 464-1142