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≪学童保育料の変更について≫

 

令和7年4月から、次のとおり変更します。[あおぞらクラブ(すきっぷ園)]

(土曜・お盆は別途料金がかかります。)

利用形態

種類

平日(半日)

利用時間 下校~17:59

学校長期休業時間

(春・夏・冬休み、振替休業日等)

利用料(1回) 300円 600円
給食費(1回) 450円(※完全給食)
おやつ代(1回) 50円

(延長料金) 18:00~18:59 30分毎に200円 19:00~ 30分毎に500円

 

≪学童保育利用料助成の変更について≫

令和7年4月から、次のとおり変更します。

学童保育利用者が利用料等として負担した額から下表の額を控除した額を助成します。

利用月 利用料 給食費
5,6,9,10,11,2 3,500円 250円/食
4,7,12,1,3 5,500円 250円/食
8 8,500円 5,000円/月

・上記の金額を利用料・給食費の利用者負担上限額とし、これを超過した金額を助成します。

・助成の対象は利用料および給食費です。おやつ代やその他の料金は助成の対象外です。

・同一世帯において利用する児童が複数の場合は、それぞれの利用料を比較して金額の一番多い児童分を上記の金額の対象者とし、他の児童分の利用料等については、全額助成いたします。

[兄弟姉妹での利用に際し、2倍の料金負担になることへの対応です。]

・ひと月の利用料が上限額に満たない場合は、この助成金は受けられません。

 

お問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 ℡ 464-1121

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新着情報

施設案内

「さつきの湯」入浴開始時刻の変更について【舟橋会館】

 設備上の都合により、冬期間の入浴開始時刻を遅くしておりましたが、4月1日(火)から、通常の開始時刻に戻します。引き続きのご利用よろしくお願いいたします。

 

令和7年4月1日(火)より入浴開始時刻午前10時から

 

 

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富山県警察公式アプリ「とやまポリス」について

3月4日から富山県警公式アプリ「とやまポリス」がリリースされました。

犯罪情報や不審者情報、交通情報などの各種情報配信のほか、皆様の安全・安心な生活に役立つ機能を搭載しています。

ぜひご活用ください。

アプリのインストールはこちらから↓

iOS用     

Android用  

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村の話題

注目情報

令和6年度住民税非課税世帯給付金の支給について

令和6年度の住民税が非課税である世帯に対し、給付金を支給します。

対象となる世帯には支給決定通知書又は確認書を送付いたします。

支給決定通知書が届いた方は、口座の変更等がない限り、令和7年4月21日に支給します。

確認書が届いた方は、必要事項にご記入いただき、添付書類を添付するなどしたうえで令和7年4月30日までにご返送いただければ、翌月中に支給します。

 

<対象となる世帯>

基準日(令和6年12月13日)において舟橋村に住民登録があり、令和6年度分の住民税が非課税である世帯(世帯の全員が、住民税均等割が課税されている方に税法上の扶養をされている世帯を除く。)

 

・支給決定通知書の対象世帯:令和6年1月1日時点で舟橋村に住民登録があり、口座情報の登録がある世帯

・確認書の対象世帯:支給決定通知書の対象とならない世帯

 

<給付額>

1世帯あたり3万円

 

※対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対しては、児童一人あたり2万円を別に支給します。

 

<お問合せ>

生活環境課 非課税世帯給付金担当 電話464-1121

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注目情報

児童手当の制度改正について

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
改正に伴う手続き等について掲載しています。

第3子加算についてのお知らせ

現在、第3子加算の適用を受けている世帯で以下に該当する場合は、令和7年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします。養育状況が確認できた場合、令和7年4月以降も第3子加算の適用対象となります。

(1) 対象者 ※村で確認できた方には3月初旬に案内を送付予定です
(ア)平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ(令和7年3月末で高校を卒業する年代)のお子様を含めて3名以上のお子様を監護・養育されている方
(イ)18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(いわゆる大学生年代)のお子様を含めて3名以上のお子様を養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和7年3月」と提出いただいた方
(2) 提出書類
児童手当 額改定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書

提出期限 令和7年4月14日(月) 
期限後の提出となった場合、第3子加算の適用は書類提出の翌月分からとなります。

例:5月10日提出⇒申請月(5月)の翌月6月分(8月支給分(6,7月分))から対象となります。
(注)対象のお子様の進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」で提出してください。
郵送または、生活環境課窓口でご申請ください。