トピックス

おしらせ

新着情報

自動音声電話・SMS催告の実施について【総務課】

8月より自動音声による電話催告を実施します。

納期限までに村県民税等の納付が確認出来ない方に対して、自動音声による電話催告を実施します。

催告の電話は、富山県総合県税事務所の発信専用番号【076‐471‐6499】

より発信いたします。

 

村県民税に対する大切なお知らせとなりますので、【076‐471‐6499】から着信があった場合は

必ず 舟橋村役場総務課 【076-464-1121】まで折返しご連絡いただきますようお願いいたします。

 

なお、ご納付いただいた後に電話催告があった場合は、行き違いですのでご容赦ください。

 

お問い合わせ 舟橋村役場 総務課 076-464-1121

おしらせ

村長の資産公開

政治倫理の確立のための舟橋村長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月20日条例第14号)及び舟橋村長の資産等の公開に関する規則(平成7年12月20日規則第9号)に基づき作成した、関連会社等報告書を公開します。

 

関連会社等報告書

 

 

【お問い合わせ】

総務課 464-1121

おしらせ

新着情報

特定小型原動機付自転車について(令和5年7月1日施行)(総務課)

令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボード等に対応する新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

 

【要件】

〇原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすもの。

・原動機の定格出力が0.6kw以下であること。

・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。

・最高速度が20Km/h以下であること。

※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。

【税額】

・軽自動車税(種別割)が課税されます。

税額は、2,000円です(年額)。

 

【ナンバープレート交付窓口】

〇舟橋村役場 総務課

※申請の際、申請者の確認ができるものと要件を満たしていることがわかる書類を持参してください。(コピー可)

 

※自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

 

交通ルールを守りましょう! 詳細は下記ウエブサイトをご覧ください。

【警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

 

kickboard_購入する方へ

kickboard_乗る方へ

 

【問い合わせ先】総務課 464‐1121