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特定小型原動機付自転車について(令和5年7月1日施行)(総務課)
令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボード等に対応する新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
【要件】
〇原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすもの。
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること。
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
・最高速度が20Km/h以下であること。
※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
【税額】
・軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は、2,000円です(年額)。
【ナンバープレート交付窓口】
〇舟橋村役場 総務課
※申請の際、申請者の確認ができるものと要件を満たしていることがわかる書類を持参してください。(コピー可)
※自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
交通ルールを守りましょう! 詳細は下記ウエブサイトをご覧ください。
【警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
【問い合わせ先】総務課 464‐1121