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指定給水装置工事事業者制度指定申請書について

指定給水設置工事事業者の登録・更新の際には、下記の様式をご利用ください。

 

(提出書類)

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)

機械器具調書(別表)

誓約書(様式第2号)

給水装置工事主任技術者選任届出書(様式3号)

⑤法人の場合 定款又は寄付行為+登記簿謄本

個人の場合 住民票の写し

 

※主任技術者証又は免状のコピーを添付してください。

(受付窓口)舟橋村役場生活環境課(郵送可)

(受付時間)午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始除く)

(手数料) 新規指定 20,000円 更新 3,000円

 

【お問い合わせ】

舟橋村役場 生活環境課 464-1121

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新着情報

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

舟橋村の国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少が見込まれる世帯について、下記の要件を満たす場合には保険税の減免を受けることができます。

 

〇対象となる世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる主たる生計維持者について、一定の要件をすべて満たす世帯

 

詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(PDF)をご確認ください。

 

【様式】

減免申請書

減免申請書(記入例)

別紙 事業収入等の状況申告書

別紙 事業収入等の状況申告書(記入例)

 

【お問い合わせ】

総務課 国民健康保険税担当 464-1121

 

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【6/26更新】新型コロナウイルス感染症の影響により村税の支払いが困難な方へ

村税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)の支払いの猶予

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、村税の支払いを期限までに行うことが困難な方については、支払いの猶予の相談に応じますので、お問い合わせください。

 

〇参考

地方税の猶予について(PDF)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)

 

※支払いの猶予であり、減免ではありませんのでご了承ください。

 

※新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度について、

すでに納期限が経過した税について特例を受ける場合、

その申請期限は令和2年6月30日までとなっていますのでご注意ください。

 

※当該特例制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税を対象としています。

 

お問い合わせ

総務課 076-464-1121