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高岡環状道路(北側区間)のみちづくりに関するアンケートにご協力ください。

国土交通省では、高岡環状道路(北側区間)の整備計画を検討するにあたり、地域の皆様への情報提供と広くご意見をお聞きするため、アンケートを実施しています。皆様から幅広いご意見を頂きたいため、アンケートにご協力をお願いします。

1 アンケートの目的

道路事業の透明性・効率性を高めるため、計画づくりの初期段階から、地域の皆様(住民、道路利用者、関係団体等)のご意見をお聞きし、計画に反映していくことを目的としてアンケート調査を実施します。頂いたご意見をもとに道路整備の基本方針を検討し、第三者委員会で審議いたします。

2 実施機関
国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

3 アンケート期間
令和6年5月24日(金)から7月31日(水)まで

4 アンケートの対象者
アンケートは、どなたでもご回答いただけます。

5 アンケートの方法
アンケート調査票の返信用ハガキ 若しくは インターネットよりご回答願います。
(1)アンケート配布場所
富山県庁、富山県内の市役所や町村役場、道の駅、高速道路SAの一部に備えております。また、富山河川国道事務所のホームページでもアンケートにご回答いただけます。
この機会に皆様のご意見をお聞かせいただきますよう、ご協力お願いいたします。

(2)インターネットによる回答
以下のウェブサイト内の意見聴取アンケートページにおいて回答してください。
https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/common/old/takakan/
(国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所ホームページ内)

 

◆意見聴取に関する問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 計画課
電話番号 :076-443-4717(直通)
FAX番号:076-443-4718
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
担当者:小林・石山

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新着情報

令和6年度個人村・県民税における定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人村・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

 

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 

給与特別徴収

基本的には、令和66月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和67月分から令和75月分の11か月に分割して徴収します。(定額減税の対象外となる均等割額のみの納税義務者等は、従来通り、令和66月分から徴収します。
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月10日にお送りしております。

 

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した1期分(令和66月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和68月分)以降の税額から、順次減税します。

 

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和610月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和612月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 

その他注意事項

 

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人村・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人村・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人村・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年度個人村・県民税における定額減税について