年金・保険

後期高齢者医療制度▽〈問い合わせ 生活環境課〉

対象者

  • (1)75歳以上の方
    (75歳の誕生日から被保険者になります。)
  • (2)65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
    (申請をして、広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。ただし、この制度への加入は任意です。)
    • 国民年金法等における障害年金:1・2級
    • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    • 療育手帳:A

※他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療保険制度加入後、それまで加入していた医療保険制度の資格喪失の手続きが必要です。
※上記(2)の方で、後期高齢者医療保険制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。

後期高齢者医療制度/医療を受けるときは▽

  • (1)「後期高齢者医療保険証」を医療機関などの窓口に提示して一部負担金を支払ってください。
    一部負担金の割合
    • 現役並み所得者・・・かかった医療費の3割負担
    • 一定以上の所得者・・・かかった医療費の2割負担
    • 上記以外・・・かかった医療費の1割負担
所得区分と負担割合 令和4年10月から
要件 負担割合
現役並み 現役Ⅲ
住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
3割
現役Ⅱ
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者
現役Ⅰ
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者
一般 一般Ⅱ
同一世帯に住民税課税所得が28万以上の被保険者がいる世帯で、下記①または②に該当する人

①被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
②被保険者が複数人で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
※3割負担の人は除く
2割
一般Ⅰ
現役並みの所得者、一般Ⅱ、低所得以外の人
1割
低所得者 低所得者Ⅱ
世帯全員が住民税非課税世帯の方
低所得者Ⅰ
世帯全員が住民税非課税世帯の方(年金収入80万円以下など)

受けられる給付▽

  • (1)医療費の自己負担限度額
    • 「後期高齢者医療保険証」や「限度額適用・標準負担額認定証」「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することでひと月の支払いが自己負担限度額にとどめられます。
    • 医療機関の窓口に、
      • 現役並み所得者及び一般の方は「後期高齢者医療保険証」を提示してください。
      • 赤枠の該当者(課税所得145~689万円)の方は「後期高齢者医療保険証」と「限度額適用認定証」を提示してください。
      • 黄枠の該当者(住民税非課税)の方は「後期高齢者医療保険証」と「限度額適用・標準負担額認定証」を提示してください。
        ※事前に生活環境課窓口での申請手続が必要です。
    自己負担限度額(月額)
    適用区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
    現役Ⅲ 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
    <多数回 140,100円(※)>
    現役Ⅱ 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
    <多数回 93,000円(※)>
    現役Ⅰ 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
    <多数回 44,400円(※)>
    一般Ⅱ 18,000円または6,000円+
    (医療費−30,000円)×10%の低い方を適用
    (年間上限 144,000円)
    57,6000円
    <44,400円※>
    一般Ⅰ 18,000円
    (年間上限 144,000円)
    低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
    低所得者Ⅰ 15,000円

    ※ 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。

  • (2)高額療養費の支給
    • 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
    • 該当される方には、富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されますので、受け取ってから申請してください。
      申請は初回のみで、2回目以降は指定された口座へ振り込まれます。
  • (3)入院時の食事代(一般病床)
    • 入院したときは、一食あたり次の標準負担額を自己負担します。
    所得区分 食費(一食あたり)
    現役並み所得者・一般 460円
    低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
    過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
    低所得者Ⅰ 100円
  • (4)療養病床入院時の食費・居住費
    • 療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。
    所得区分 食費(一食あたり) 居住費(1日あたり)
    現役並み所得者・一般 460円 370円
    低所得者Ⅱ 210円
    低所得者Ⅰ 130円
    低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
  • (5)高額医療・高額介護合算制度
    • 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。
    • 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
    合算する場合の限度額(年額/毎年8月から翌年7月までの間が計算期間)
    所得区分 基準額
    現役並み所得者Ⅲ 2,120,000円
    現役並み所得者Ⅱ 1,410,000円
    現役並み所得者Ⅰ 670,000円
    一般 560,000円
    低所得者Ⅱ 310,000円
    低所得者Ⅰ 190,000円

    ※医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
    ※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
    ※支給額が500円以下の場合は支給されません。

  • (6)葬祭費
    • 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に対して申請により葬祭費が支給されます。
  • (7)後期高齢者の健康診査
    • 生活習慣病の予防や早期発見、早期治療のために、健康診査を実施しています。健診を受けて健康管理につとめましょう。

    ※医療機関で生活習慣病の治療を受けている場合は、必ずしも健康診査を受ける必要はありません。

  • (8)人間ドック(一般ドック・脳ドック)の助成
    • 人間ドックを受診される場合、年度内に1回限り、その費用の一部を助成します。
    ○対象者 ドック受診予定日現在、後期高齢者医療制度に加入している方
    (ただし、保険料を滞納していない方)
    ※人間ドックの助成を受ける方は、後期高齢者の健康診査を受診することはできません。
    ○申請方法 ご本人が検査機関で検査日を予約した後、被保険者証、印鑑(認印)をお持ちの上、ドックを受診する日の14日前までに生活環境課窓口で申請してください
    ○助成額 費用の2分の1(15,000円を上限)

後期高齢者医療制度/第三者の行為でけがをしたとき▽

交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは届け出が必要です。このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。
必ず被害届を生活環境課窓口に提出してください。

後期高齢者医療制度/医療費通知▽

病気やケガで診療を受た方には、後日かかった医療費額を郵便でお知らせいたします。これは、医療費の額を知ることで健康の大切さを認識していただくために実施するものです。

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続