税金

住民税を納める人▽

一般に県民税と村民税を合わせて住民税とよばれています。

  • 住民税を納める人(納税義務者)
    個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
    ※村内に住所または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

住民税が課税されない人▽

  • 均等割も所得割もかからない人
    1. 前年中に所得がなかった人
    2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    3. 障害者・未成年者・寡婦(夫)で前年中の所得金額が135万円以下 であった人
  • 均等割がかからない人
    • 扶養親族がない人:前年中の所得金額が38万円以下の人。
    • 扶養親族がいる人:前年中の所得金額28万円に、扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に26万8千円を加算した金額以下の人。
  • 所得割がかからない人
    • 扶養親族がない人:前年中の所得金額が45万円以下の人。
    • 扶養親族がいる人:前年中の所得金額35万円に、扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に42万円を加算した金額以下の人。

均等割▽

  • 均等割の税率
    個人の住民税の均等割は、次のように定められています。
    • 県民税(年税額) 2,000円
    • 村民税(年税額) 3,500円
    東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時措置として、個人の村民税及び県民税均等割に、それぞれ500円ずつ加算されます。
    特例期間は平成26年度から令和5年度までの10年間。
  • 森林環境税の創設
    森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和6年度から、個人村民税・県民税均等割と併せて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。その税収はすべて森林環境譲与税として市区町村・都道府県に譲与されます。
    令和6年度以降 令和5年度まで※1
    森林環境税(国税) 1,000円
    均等割(村民税) 3,000円 3,500円
    均等割(県民税) 1,500円 2,000円
    合計 5,500円 5,500円

    ※1 和5年度まで東日本大震災からの復興特別税が村民税・県民税それぞれ500円ずつ徴収されていました。
    ※2 均等割(県民税)には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。

所得割▽

  • 所得割の計算方法
    所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されています。
    (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
    税率は、所得税は5%から45%までの6段階になっていますが、村民税は一律6%、県民税は一律4%です。
    ※退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
  • 所得金額
    所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。
  • 所得控除
    所得控除は、納税者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

利子割▽

利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払の際、他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行います。
また、この場合の徴収は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。

納税の方法▽

  • 普通徴収の方法
    事業所得者などの住民税は、納税通知書によって村から納税者に通知され、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
  • 特別徴収の方法
    給与所得の方は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を徴収し、これを翌月の10日までに村に納入することになっており、6月から翌年5月までの12ヶ月の給与から徴収することとなっています。
    これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

特別徴収について▽

  • 従業員に異動が生じ、特別徴収の内容が変更となる次の①~③の様な場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を役場総務課へ提出してください。
    ① 従業員の休職・退職等により給与からの特別徴収ができなくなった場合
    ② 転勤等により給与からの特別徴収を行う事業所が変更となる場合
    ③ 就職・復職等により新たに給与からの特別徴収を開始する場合
  • 届出の様式は、下記からダウンロードできます。
    給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書.pdf
    給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(記入例・退職等).pdf
    給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(記入例・転勤等).pdf
    給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(記入例・就職等).pdf
  • 給与支払報告書の提出について▽

    給与支払報告書(個人別明細書)は、個人住民税の税額計算の基礎資料となる書類です。
    従業員が当該年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市区町村長あてに、従業員の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが地方税法第317条の6により義務づけられています。

    • 提出物
      1. 給与支払報告書(総括表)…1枚
        様式はこちらからダウンロードできます。
        給与支払者の法人番号(または個人番号)、特別徴収と普通徴収の人数を必ず記載してください。
      2. 給与支払報告書(個人別明細書)…従業員1人につき1枚
        中途退職者やアルバイト等の雇用形態を問わず、前年中に給与の支払を受けた全ての方の報告書を提出してください。
        記載例はこちらからダウンロードできます。
      3. 普通徴収切替理由書…・普通徴収者がいる場合のみ1枚
        様式はこちらからダウンロードできます。
    • 提出先
      〒930-0295 富山県中新川郡舟橋村佛生寺55番地
      舟橋村役場 総務課 あて
    • その他
      ◎eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を実施しています。
      ◎給与支払報告書の提出以降に、退職・休職・転勤等の異動が生じた場合は「給与所得者異動届出書」を提出してください。

    村県民税の申告▽

    • 申告をしなければならない人
      村内に住所のある方は、原則として、申告書を提出しなければなりません。
      ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与所得のみで勤め先から村へ給与支払報告書の提出があった方は申告の必要はありません。
    • 申告書の提出先
      納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。
      申告書の提出期限は3月15日です。(※曜日の関係等により、申告期限日が延びることがあります。)

    こんなときは

    • 結婚
    • 妊娠/出産
    • 子育て
    • 就学
    • 就職
    • 引越し
    • 住宅
    • 介護
    • 死亡/相続