固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方は村内のすべての土地又は家屋の価格を総務課で縦覧することができます。
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です