- 届け出の期限
(協議)届け出のときから効力があります。(裁判)裁判確定または調停の日から10日以内
- 届け出人
(協議)夫と妻(裁判)訴えた方
- 届ける所
夫か妻の本籍地、配偶者の復籍地、夫か妻の住所地の市町村役場
- 届け出に必要なものおよび参考
- 届書:
- 届け出地が本籍地で、配偶者の復籍する戸籍が村内の場合…1通
- 届け出地と本籍地が同じで、配偶者の復籍する戸籍が届け出地外の場合(復籍する場合、親の戸籍謄本1通)…1通
- 届け出地が住所地で、本籍および配偶者の復籍する戸籍が本籍地外または住所地外の場合(戸籍謄本、復籍する戸籍それぞれ1通ずつ必要)…1通
- 協議離婚の場合は、成人者の証人2人必要(署名、押印)
- 添付書類:
- 調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 印鑑:
- 身分証明書:
- 官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは身分証明書で写真付のもの
※夫婦の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。
詳しくは、生活環境課へ。