こんなときは

戸籍/転籍届▽

転籍届

  • 届け出の期限
    届け出のときから効力があります。
  • 届け出人
    筆頭者と配偶者
  • 届ける所
    本籍地、または届け出人の住所地、転籍地の市町村役場
  • 届け出に必要なものおよび参考
    • 届書:1通

詳しくは、住民生活課へ。

住民登録の届け出/転入届▽

  • 届け出の期限
    本村に住所を定めた日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    前住所地の市役所・町村役場発行の転出証明書(発行された場合のみ)
    国民年金帳(加入者のみ)
    届け出る方の印鑑
    身分証明書(運転免許証など)
    マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転入・転居届のお手続きに代理人が来庁される場合の注意点

代理人の方が転入・転居届と併せてマイナンバーカードの更新手続きを行う場合、委任状が必要です。以下より「委任状」様式をダウンロードしてご記入の上、転入・転居のお手続きの際に窓口までお持ちください。

【注意事項】
※委任状がない場合は後日送付させていただく照会書兼回答書が必要となりますので即日のお手続きができません。
※代理人の方が同一世帯員でない場合も照会書兼回答書が必要となるため即日のお手続きができません。

詳しくは、住民生活課へ。

住民登録の届け出/転居届▽

  • 届け出の期限
    転居の日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
    身分証明書(運転免許証など)

転入・転居届のお手続きに代理人が来庁される場合の注意点

代理人の方が転入・転居届と併せてマイナンバーカードの更新手続きを行う場合、委任状が必要です。以下より「委任状」様式をダウンロードしてご記入の上、転入・転居のお手続きの際に窓口までお持ちください。

【注意事項】
※委任状がない場合は後日送付させていただく照会書兼回答書が必要となりますので即日のお手続きができません。
※代理人の方が同一世帯員でない場合も照会書兼回答書が必要となるため即日のお手続きができません。

詳しくは、住民生活課へ。

住民登録の届け出/転出届▽

窓口での手続き(他の市町村に引っ越すとき)

  • 届け出の期限
    転出する前にあらかじめ届け出
  • 届け出に必要なもの
    国民健康保険被資格確認書(加入者のみ)
    印鑑登録証(登録者のみ)
    身分証明書(運転免許証など)

■郵送での手続き

転出届(郵送専用)」を記入の上、以下のものを同封し郵送してください。

同封するもの
  • ・「転出届(郵送専用)」

  • ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(免許証など)のコピー

    顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は以下のコピーを2点

    • ○資格確認書等
    • ○学生証
    • ○預金通帳
    • ○年金手帳
    • ○年金証書
    • ○介護保険証

    ※名前が記載されている面またはページのみのコピーで可

  • ・返信用封筒

    切手を貼り、住所と氏名をはっきりと記入してください

転入・転居届のお手続きに代理人が来庁される場合の注意点

代理人の方が転入・転居届と併せてマイナンバーカードの更新手続きを行う場合、委任状が必要です。以下より「委任状」様式をダウンロードしてご記入の上、転入・転居のお手続きの際に窓口までお持ちください。

【注意事項】
※委任状がない場合は後日送付させていただく照会書兼回答書が必要となりますので即日のお手続きができません。
※代理人の方が同一世帯員でない場合も照会書兼回答書が必要となるため即日のお手続きができません。

詳しくは、住民生活課へ。

住民登録の届け出/世帯主変更届▽

世帯主変更届

  • 届け出の期限
    世帯主が変った日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
    身分証明書(運転免許証など)

詳しくは、住民生活課へ。

印鑑/印鑑登録証の返還▽

本人が死亡、転出または氏の変更があったときは印鑑登録証をお返しください。

詳しくは、住民生活課へ。

国民健康保険/届け出▽

あなたの世帯で次のような異動があったときは14日以内にお届けください。

  • 他の市町村から転入して国保に入るとき
    必要なもの:転出証明書
  • 他の市町村へ転出して国保をやめるとき
    必要なもの:保険証
  • 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
    必要なもの:保険証

詳しくは、住民生活課へ。

水道/こんなときには届け出を▽

  • 使用開始のときは
    転入されて新たに水道を使用されるときなどには給水開始の申し込みをしてください。
    窓口にて開栓手数料1000円をお支払いいただいてから開栓(使用開始となります。)
    土・日・祝の開栓は受付しておりませんので、土・日・祝に開栓を希望される方は、役場開庁日に申込下さい。
  • 使用中止のときは
    水道の使用を中止させるときにも届け出が必要です。届け出がないと使用されなくても基本料金をいただくことになっています。
  • 使用者・所有者変更のときは
    水道の使用者、所有者が変わるときは名義変更の届け出(名義変更届)をしてください。届け出がされていないと水道料金は以前の所有者に請求されますのでご注意ください。

詳しくは、住民生活課へ。

軽自動車/届け出▽

軽自動車等の所有者が転入、転出、死亡により変更があった場合は届け出が必要です。

  • 届け出の期限
    転居の日から15日以内
  • 届け出について
    軽自動車は車種によって、手続きを行う窓口が異なります。

詳しいことは、以下の窓口へお問い合わせください。

車種 手続きを行う窓口 持参するもの
・原動機付自転車
(125cc未満のオートバイ)

・小型特殊自動車
舟橋村役場総務課
(舟橋村仏生寺55)
TEL 076-464-1121
・印鑑
・標識(廃車の場合)
・二輪小型自動車
(125cc以上のオートバイ)
北陸信越運輸局富山運輸支局
(富山市新庄町馬場82)
TEL 050-5540-2044
・印鑑
・標識(廃車の場合)
・住民票
・車検証
・軽自動車 軽自動車検査協会富山事務所
(富山市藤木520-1)
TEL 050-3816-1852
・印鑑
・標識(廃車の場合)
・住民票(3ヶ月以内)
・車検証

一部しか表示されない場合は指でフリックしてください。

NHK受信契約▽

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続