舟橋村
サイトマップお問い合わせ文字を拡大・縮小するには?
ホーム村のご案内くらしのガイド施設案内トピックス
ホーム > くらしのガイド(くらしの窓口) > こんなときは > 介護
くらしのガイド
こんなときは
結婚妊娠・出産
子育て就学就職
引越住宅
退職介護
ご家族が亡くなった時
くらしの窓口
登録・証明・届出の窓口
年金・保険の窓口
福祉の窓口
保健衛生の窓口
環境衛生の窓口
防災・安全の窓口
豊かな生活環境
教育・文化の窓口
産業・農業の窓口
税金の窓口
相談窓口
利用目的にあわせて
絞り込んだ情報を
ご覧いただけます。
こんなときは
介護
老人保健/診療を受けるときは老人保健/医療受給者証の交付手続き老人保健/保険証などが変ったとき老人保健/第三者の行為でけがをしたとき老人保健/医療費通知心身に障害/補装具の交付と修理心身に障害/重度心身障害者の医療費助成心身に障害/日常生活用具等の給付及び貸与心身に障害/心身障害者扶養共済制度心身に障害/心身障害者(児)の施設介護予防/舟橋村地域包括支援センター
老人保健/診療を受けるときは
老人保健医療受給者証と被保険者証(保険証)の両方を病院などの窓口で提示してください。なお、医者にかかったときの費用は所得に応じてかかった医療費の1割または2割を病院の窓口で負担します。
詳しくは、生活環境課へ。


老人保健/医療受給者証の交付手続き
所得区分 自己負担割合 条件
一定以上の
所得がある方
2割 同一世帯に一定の所得(課税所得が124万円)以上の70歳以上の方または老人保健で医療を受ける方がいる方。ただし、70歳以上の方および老人保健で医療を受ける方の収入合計が、2人以上の場合は637万円未満、1人の場合は450万円未満であると申請した場合は、1割の負担となります。
一般 1割 一定以上の所得のある方、低所得II・低所得I以外の方
低所得

住民税
非課税
世帯等
II 1割 同一世帯の全員が住民税非課税
(低所得I以外の方)
I 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
〈年収例〉
単身世帯で年金収入のみの場合
65万円以下
(注意)所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります。毎年、所得の申告は忘れずに行いましょう。
各月の交付は該当者に電話でお知らせします。保険証と印鑑を持って、生活環境課へおいでください。同時にお渡しする健康手帳は、健康に関する記録をし、医療と日常への健康管理に役立ててください。

○高額医療費に支給
 自己負担額を超えたときは、一定額までの支払いになります。1ケ月の医療費が自己負担額を超えた場合、超えた分が申請により「高額医療費の支給」として支給されます。低所得I・IIに該当する方は、自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要となります。
所得区分   外来+入院(世帯ごと)の
限度額
外来(個人ごと)の
限度額
一定以上の
所得がある方
40,200円まで 72,300円+医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
※過去12ケ月間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は40,200円(多数該当)。
一般 12,000円まで 40,200円まで
低所得

住民税
非課税
I 8,000円まで 24,600円まで
II 15,000円まで
※外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません。
詳しくは、生活環境課へ。


老人保健/保険証などが変ったとき
他の市町村に転出したり他の保険の被扶養者になったときなどは、保険証と医療受給者証と印鑑を持って生活環境課(TEL 464-1121)へお届けください。


老人保健/第三者の行為でけがをしたとき
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けた“けが”などの治療費は原則として加害者が負担することになっていますので、医療受給者証を使う場合は必ず生活環境課(TEL 464-1121)へお届けください。


老人保健/医療費通知
病気やケガで診療を受た方には後日かかった医療費額を郵便でお知らせいたします。これは医療費の額を知ることで健康の大切さを認識していただくために実施するものです。
詳しくは、生活環境課へ。


心身に障害/補装具の交付と修理
身体障害者手帳を持っている方には次のような補装具の交付と修理を行います。
○視覚障害者用
 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
○聴覚障害者用
 補聴器
○肢体不自由者用
 義手、義足、装具、車いす、歩行車、収尿器、歩行補助づえ
○音声、言語機能障害者用
 人工喉頭
○ぼうこう、直腸機能障害者用
 ストマ用装具
詳しくは、生活環境課へ。


心身に障害/重度心身障害者の医療費助成
身体障害者手帳1級〜2級または療育手帳Aの方に医療費の助成をしています。保険証と生活環境課で交付する重度心身障害者医療費受給資格証、医療費請求書を病院などの窓口で提示してください。本人負担額は無料になります。
○受給資格証などの交付手続き
 保険証、印鑑と身体障害者手帳または療育手帳を持って生活環境課へおいでください。(登録申請書、医療費請求書は生活環境課にあります)


心身に障害/日常生活用具等の給付及び貸与
在宅の重度障害者の方に車いすや、ベッド等を給付及び貸与しています。
詳しくは、生活環境課へ。


心身に障害/心身障害者扶養共済制度
心身障害者の扶養者に万一のことがあった場合、残された心身障害者に終身年金を支給する制度です。掛金は扶養者の年齢によって決められています。
○この制度に加入できる方
 身体障害者手帳1級〜3級または療育手帳A・Bの方を扶養している65歳未満の方。
詳しくは、生活環境課へ。


心身に障害/心身障害者(児)の施設
心身に障害のある方のうち、特別な医学的治療、生活訓練を必要とする方や、居宅において自立困難な重度の障害のある方のために障害の種類や程度に応じた施設があります。
○おむつ給付事業
 身体障害者手帳1・2級に該当する方でおむつを使用している場合におむつの購入費のうち年額24,000円まで助成します。
○寝具洗濯乾燥サービス
 寝具の洗濯等が困難な場合に洗濯乾燥サービスを行います。
○住宅改造事業
 身体障害者手帳1・2級の視覚障害者または肢体不自由の方、円部障害で車椅子を使用している方の家の中の段差を解消したり、浴室やトイレ等の改造工事を助成します。
○デイケアサービス
 日常生活に介護を必要とされる方が介護者の病気等で必要な介護を受けられなくなった場合に一時的に日中施設を利用することができます。
詳しくは、生活環境課へ。


介護予防/舟橋村地域包括支援センター
高齢になっても、住み慣れた自宅で自立した暮らしを続けるために、地域包括支援センターでは介護予防の拠点として、次のようなサービスを行っています。
○総合相談支援事業
 介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な相談を行います。
○権利擁護・虐待早期発見・防止
 高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を進めていきます。
○地域のケアマネージャーなどの支援
 地域のケアマネージャーが円滑に仕事ができるよう相談や支援を行います。
○介護予防ケアマネジメント業務
要支援1・2に認定された人や要支援・要介護状態になるおそれの高い人の介護予防の相談や介護予防プランの作成を行います。 現在自立した生活をしている人ができる限り在宅で自立した日常生活を継続できるよう、介護予防を推進します。
○家族介護支援事業
 家族介護教室の開催や介護用品(紙おむつ)の支給により、家族の精神的・身体的・経済的負担を軽減します。
登録・証明・届け出年金・保険福祉の窓口保健衛生の窓口環境衛生
防災・安全生活環境教育・文化産業・農業税金相談
 
このページの先頭に戻る▲
Copyright (c) 2005 Funahashi-mura. All Rights Reserved.