登録・証明・届出

印鑑登録▽〈問い合わせ 生活環境課〉

住民基本台帳に登録されている方は、1人1個に限って印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満の方と成年被後見人の方は登録できません。

印鑑登録の手続き▽

印鑑登録は、本人自らが登録したい印鑑を持って、印鑑登録申請書(生活環境課窓口にあります。)により届け出てください。

  • この場合、次のいずれかの書面を提示されれば、即日登録となり、印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が受けられます。
    1. 官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは身分証明書で写真をはってある もの、または、在留カード等
    2. 1がない場合でも、本村で印鑑登録している保証人1人の自筆にて記入し登録印鑑の押印をし登録番号を記入した印鑑登録申請書(用紙は生活環境課窓口にあります)
  • 本人自ら申請されても1、2の書面の提示がないときや代理人による申請のときは即日登録ができません。
    この場合、本人の意志を確認するため照会書を郵送します。本人が回答書に所定の事項を記入・押印し、届け出られたときに登録となり、そのときに印鑑登録証、印鑑登録証明書の交付が受けられます。

※改印の場合も同様の手続きが必要です。

登録できない印鑑▽

次のような印鑑は登録できませんからご注意ください。

  • 住民基本台帳に記載してある氏名を表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
  • ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの
  • き損、または磨滅しているもの
  • 印影の照合が困難と認められるもの

印鑑登録証明書の交付▽

生活環境課窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、申請してください。

代理人による印鑑証明書の交付申請

本人がやむをえない理由で直接申請に行けないときは、代理人が申請することができます。この場合、本人の印鑑登録証が必要です。

※証明書の有効期間は、使用目的により異なります。確認のうえ請求してください。

印鑑登録証▽

印鑑登録した方には、印鑑登録証を交付しています。
あなたが印鑑登録していることを証明するので、これがないと証明書は発行できません。登録印と同様に大切に保管しましょう。
住所を異動したとき、登録証を紛失したときはお届けください。登録証を紛失したときは、印鑑登録と同様の手続きが必要です。

印鑑登録証の返還

本人が死亡、転出または氏の変更があったときは、印鑑登録証をお返しください。
詳しくは、生活環境課へ。

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続