登録・証明・届出

選挙/選挙権▽〈問い合わせ 選挙管理委員会〉

  • 国の選挙/衆議院議員・参議院議員,
    日本国民で、年齢満18歳以上の方
  • 県の選挙/県知事・県議会議員
    日本国民で、富山県内の同一市町村に、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されており、年齢満18歳以上の方
  • 村の選挙/村長・村議会議員
    日本国民で、本村に引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されており、年齢満18歳以上の方

選挙/選挙人名簿の登録▽

選挙のときに投票をするためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録は選挙管理委員会が住民基本台帳に基づき職権で行います。

  • 登録の資格
    • 日本国民で、年齢満18歳以上であること
    • 村内に住所があること
    • 住民票が作成された日(転入者については、転入の届け出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていること
  • 登録の時期
    • 定時の登録
      毎年6月1日、9月1日、12月1日、3月1日現在で資格のある方を登録します。
    • 選挙時の登録
      選挙が行われる場合に、そのつど登録資格のある方を選挙人名簿に登録します。

選挙/選挙人名簿抄本の閲覧▽

  • 閲覧の条件
    選挙人名簿は、選挙人の目に触れさせることで正確さを期すよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
    ただし、選挙時は選挙期日の告(公)示日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。

    選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧することができます。
    • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
    • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
    • 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
  • 閲覧の方法
    閲覧は読み取り又は筆記に限られ、コピー、カメラでの撮影などはできません。
  • 閲覧状況の公表
    公職選挙法により少なくとも年1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。

選挙/選挙の投票▽

投票は、配布済の入場券を持って、投票所で投票してください。

  • 期日前投票(従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票)
    選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由で投票所に行けない方は、選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間、期日前投票をすることができます。
    期日前投票所は市町村に1か所以上設けられ、午前8時30分から午後8時まで、基本的に選挙期日の投票所における投票と同様に投票できます。
  • 郵便等による不在者投票
    身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証の交付を受けている方で所定の要件に該当する方に限り、郵便により自宅で不在者投票をすることができます。
    また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で所定の要件に該当する方は、あらかじめ村選挙管理委員会の委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。

詳しくは、選挙管理委員会へ。
TEL 464-1121

こんなときは

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