家を建てるときは〈問い合わせ 生活環境課〉
- 宅地を購入するとき
- 宅地は、公共道路に接していなければなりません。私有地道路に接して住宅を建築するときは、道路の位 置指定を受けなければ建築できません。
- 土地の名義、地目、面積などは、必ず登記簿で確認しましょう。(地目が農地の場合は、農振除外や農地転用の許可が必要です)
- 家を建てるとき
- 建物を新築または増築等をする場合は、工事を始める前に必ず「建築工事届」を役場生活環境課へ提出して下さい。又、構造、用途等によっては「建築確認申請」を提出して、確認を受けなければならない建築物もありますので注意下さい。
- 建築物は、建ぺい率、容積率、高さ等について制限がありますので、生活環境課又は富山県富山土木センター立山土木事務所建築課へご相談下さい。
耐震改修支援
地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、村内において木造住宅の耐震改修を行う場合に、
その住宅の所有者に補助金を交付します。
- 対象となる住宅の基準
以下の条件を満たす住宅が対象となります
- 木造の一戸建てで、2階建て以下のもの
- 昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの。
- 在来軸組工法によるもの(柱・梁・筋かいで支える工法です)
- 対象となる耐震改修工事の要件
- 一般財団法人日本建築防災協会による一般耐震診断または精密診断の結果に基づき行う耐震改修工事であり、次の①~④のいずれかに該当する工事
①建物全体を改修する工事(Iw値1.0以上)
②耐震化に向けた第1段階の改修として、1階だけを部分改修する工事(Iw値1.0以上)
③耐震化に向けた第1段階の改修として、1階の主要居室(居間・寝室等)だけを部分改修する工事(Iw値1.5以上)
④建物全体を簡易改修する工事(Iw値0.7以上)
- 補助金の額
- 耐震改修工事に要する経費の5分の4(最大100万円)
- 富山県耐震改修事業者リスト
- 耐震改修工事を実施できる事業者が掲載されています。
- ※ 注意事項
- 工事着工前に申し込む必要があります。
- 年度内に工事を完成させる必要があります。
■役場生活環境課 TEL 464-1121