地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、村内において木造住宅の耐震改修を行う場合に、
その住宅の所有者に補助金を交付します。
- 対象となる住宅の基準
以下の条件を満たす住宅が対象となります
- 木造の一戸建てで、2階建て以下のもの
- 昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの。
- 在来軸組工法によるもの(柱・梁・筋かいで支える工法です)
- 対象となる耐震改修工事の要件
- 一般財団法人日本建築防災協会による一般耐震診断または精密診断の結果に基づき行う耐震改修工事であり、次の①~④のいずれかに該当する工事
①建物全体を改修する工事(Iw値1.0以上)
②耐震化に向けた第1段階の改修として、1階だけを部分改修する工事(Iw値1.0以上)
③耐震化に向けた第1段階の改修として、1階の主要居室(居間・寝室等)だけを部分改修する工事(Iw値1.5以上)
④建物全体を簡易改修する工事(Iw値0.7以上)
- 補助金の額
- 耐震改修工事に要する経費の5分の4(最大100万円)
- 富山県耐震改修事業者リスト
- 耐震改修工事を実施できる事業者が掲載されています。
- ※ 注意事項
- 工事着工前に申し込む必要があります。
- 年度内に工事を完成させる必要があります。
■役場生活環境課 TEL 464-1121