「農業者にもサラリーマン並みの老後保障を」という考えから、昭和45年5月、農業者年金基金法が制定され、翌年1月、農業者年金制度が発足しました。当初、年金の仕組みは、若い世代が高齢者を支える形である賦課方式を採っていましたが、農業者年金の新規加入者が減少していること等から、平成13年に制度の抜本的な改正を行い、平成14年1月1日からは、積立方式(注)の年金として再出発しました。
(注)積立方式とは、納めた保険料とその運用益が、将来受給する年金の財源となる制度であり、これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と比べて、加入者・受給者数の変動の影響を受けにくい制度です。
農業に年間60日以上従事する60歳未満の人で、国民年金の第1号被保険者であれば、誰でも加入できます。新しい制度では、農地等の権利名義を有すること、60歳までに20年以上加入できること等の要件はありません。また、当然加入・任意加入の区別もなくなりました。(すべて任意加入)
保険料には、通常保険料と特例保険料の2種類があります。
1、2とも、納めた保険料は、全額社会保険料控除を受けられます。
保険料納付済期間等が、旧制度も含めて通算20年以上見込まれる人で、一定の要件を満たす場合には、国から保険料が助成(政策支援)されます。詳しい要件は、農業者年金基金のサイトで確認して下さい。
2種類の年金があります。
(旧)農業者年金を受拾している方には、毎年5月末、農業者年金基金から受拾者に現況届の案内と用紙が届きますので、必要事項を記入して、6月末まで農業委員会へ届けてください。
詳しいことは、農業委員会まで
(TEL
464-1121)