産業・農業

農業者年金▽〈問い合わせ 農業委員会〉

「農業者にもサラリーマン並みの老後保障を」という考えから、昭和45年5月、農業者年金基金法が制定され、翌年1月、農業者年金制度が発足しました。当初、年金の仕組みは、若い世代が高齢者を支える形である賦課方式を採っていましたが、農業者年金の新規加入者が減少していること等から、平成13年に制度の抜本的な改正を行い、平成14年1月1日からは、積立方式(注)の年金として再出発しました。

(注)積立方式とは、納めた保険料とその運用益が、将来受給する年金の財源となる制度であり、これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と比べて、加入者・受給者数の変動の影響を受けにくい制度です。

農業者年金/農業者年金に加入できる人▽

農業に年間60日以上従事する60歳未満の人で、国民年金の第1号被保険者であれば、誰でも加入できます。新しい制度では、農地等の権利名義を有すること、60歳までに20年以上加入できること等の要件はありません。また、当然加入・任意加入の区別もなくなりました。(すべて任意加入)

農業者年金/保険料の種類▽

保険料には、通常保険料と特例保険料の2種類があります。

  1. 通常保険料(政策支援を受けない人が納付する保険料)
    月額2万円を下限とし、千円きざみで、6万7千円まで増額することができます。
  2. 特例保険料(政策支援を受ける人が納付する保険料)
    国の助成額を除いた額(月額2万円-助成額)です。

1、2とも、納めた保険料は、全額社会保険料控除を受けられます。

農業者年金/政策支援対象者▽

保険料納付済期間等が、旧制度も含めて通算20年以上見込まれる人で、一定の要件を満たす場合には、国から保険料が助成(政策支援)されます。詳しい要件は、農業者年金基金のサイトで確認して下さい。

農業者年金/受け取る年金▽

2種類の年金があります。

  1. 農業者老齢年金
    農業者老齢年金は、加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。
  2. 特例付加年金
    特例付加年金は、政策支援を受けた人に対して支給されるもので、国庫から助成を受けた額とその運用益を財源とする年金で、経営継承等の支給要件を満たした時から終身にわたり支給されます。

農業者年金/現況届▽

(旧)農業者年金を受拾している方には、毎年5月末、農業者年金基金から受拾者に現況届の案内と用紙が届きますので、必要事項を記入して、6月末まで農業委員会へ届けてください。

詳しいことは、農業委員会まで
TEL 464-1121

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