一般に県民税と村民税を合わせて住民税とよばれています。
利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払の際、他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行います。
また、この場合の徴収は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。
給与支払報告書(個人別明細書)は、個人住民税の税額計算の基礎資料となる書類です。
従業員が当該年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市区町村長あてに、従業員の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが地方税法第317条の6により義務づけられています。