税金

固定資産税を納める人▽

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

  • 固定資産税を納める人(納税義務者)
    固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
    ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

相続の手続きについて(富山地方法務局)

評価額▽

  • 土地と家屋
    土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
  • 償却資産
    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価します。

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方は村内のすべての土地又は家屋の価格を総務課で縦覧することができます。

税額▽

  • 税額の計算方法
    課税標準額×税率(1.5/100)=税額
  • 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
    なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価格より低く算定されます。
  • 免税点
    市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    土地・・・・・30万円
    家屋・・・・・20万円
    償却資産・・150万円
  • 税 率
    固定資産税の税率は、100分の1.5となっています。

土地に関する課税▽

  • 地 目
    地目には、田、畑、宅地、山林などがあります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
  • 地 積
    地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
  • 価 格(評価額)
    価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
  • 住宅用地に対する課税標準の特例
    住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
    • 小規模宅地用地
      • 200平方m以下の住宅用地(200平方mを越える場合は住宅1戸あたり200平方mまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
      • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
    • その他の住宅用地
      • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方mの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方m分が小規模住宅用地で、残り100平方m分がその他の住宅用地となります。
      • その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

家屋に対する課税▽

  • 新築家屋の評価
    評価額=再建築価格×経年減点補正率
    • 再建築価格  評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率  家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
  • 新築家屋以外の家屋の評価
    評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めます。
    評価額=再建築価格×経年減点補正率
    以上によって求めることになりますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、通常、評価額は評価替え前の価額に据え置かれます
  • 新築住宅に対する減額措置
    新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
    減額措置の適用関係は次のとおりです。
    • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
      1. 専用住宅や併用住宅であること。
        (併用住宅については、住居部分の2分の1以上のものに限られます。)
      2. 床面積要件  居住部分の延床面積が50平方m(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方m)以上280平方m以下であること。
    • 減額される範囲
      減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の延床面 積が120平方mまでのものはその全部が減額対象に、120平方mを超えるものは120平方m分に相当する部分が減額対象になります。
      1. 一般の住宅
        新築後3年度分
        (3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分)
      2. 長期優良住宅
        新築後5年度分
        (3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年度分)

償却資産に対する課税▽

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続