税金

国民健康保険税について▽

国民健康保険税は、国民健康保険事業の運営に充てるための税金であり、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。

納税義務者▽

国民健康保険は、社会保険等とは異なり、世帯単位の保険です。世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。(世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主になります。)
そのため、納税通知書は世帯主宛てに郵送します。

課税額の算定▽

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。保険税の税額は被保険者に対して、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれに下表のとおり算定した所得割額、均等割額、平等割額を世帯で合算した金額になります。

令和5年度 所得割
(課税標準額×)
均等割
(被保険者1人につき)
平等割
(1世帯につき)
医療保険分
(課税限度額 650,000円)
6.20% 23,000円 25,700円
後期高齢者支援金分
(課税限度額 240,000円)
1.90% 7,500円 8,000円
介護保険分
(課税限度額 170,000円)
2.00% 8,500円 7,000円

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[所得割の課税標準額=昨年中の総所得金額-基礎控除430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]

  • 国民健康保険税は、住民税のように所得控除の適用がなく、基礎控除のみ控除されます。
  • 専業専従者の専従者給与や雑損失等については適用します。
  • 課税所得の把握のため、住民税・所得税が非課税の方についても住民税申告が必要な場合があります。
  • 年度の途中で前年の所得金額に変更が生じたり、加入者数に変更があった場合は、再度計算しなおします。
  • 転入して舟橋村の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。
  • 給与所得者の数:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

賦課期日と納期▽

国民健康保険税の賦課期日は4月1日ですが、実際には所得の把握のため、7月1日でその年度分の課税を行っています。納期は、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8期です。

月割課税▽

国民健康保険税は、資格取得年月日を基準に月割で計算します。 賦課期日後に納税義務が発生した人には、その発生した日の属する月から、納税義務が消滅した人には、その消滅した日の属する月の前月まで、月割をもって算定されます。(加入した月は課税されますが、喪失した月は課税されません。)

国民健康保険税の減額(軽減)▽

所得の申告がお済みで、次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割と平等割が減額されます。

世帯主及びその世帯の被保険者の前年の総所得金額の合計が次の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 7割
43万円+29.5万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 5割
43万円+54.5万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 2割

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  • ここでいう所得とは、収入額から必要経費を差し引いた金額です。65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額が軽減判定の際の所得となります。
  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。(国保喪失日に国保の世帯主であった方が、引き続き国保の世帯主であることも要件です。)
  • 未申告の方は軽減の対象とはなりません。
  • 給与所得者等の数:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

後期高齢者医療制度加入に伴う国民健康保険税の激変緩和措置▽

  • 75歳になられた方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、75歳未満の方は継続して国民健康保険に加入する場合
    [所得の低い方の軽減]
    保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、後期高齢者医療保険以降前と同じ7割・5割・2割の軽減を受けることができます。
    [平等割の軽減]
    国民健康保険の被保険者が1人となる場合は、5年間は平等割が半額になります。5年経過後の3年間は、平等割が4分の3になります。(ただし、介護保険分の平等割は軽減されません。)
  • 被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合
    申請によって所得割がかからなくなり、均等割が半額になります。また、被保険者が被扶養者(65歳~74歳)のみの世帯の場合は、平等割も半額になります。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減▽

次の条件すべてに該当する方は、申請によって離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。

  1. 平成21年4月1日以降の離職者
  2. 失業した時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職理由(コード)が次に該当する方
    離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33,34

子どもの軽減について▽

令和4年4月1日より、国民健康保険(以下、国保)に加入している未就学児の均等割額に対する軽減を開始いたします。
国民健康保険税は、所得に応じて計算される所得割額と1世帯ごとに計算される平等割額、国保の加入者1人当たりに計算される均等割額から成り立っていますが、この制度の軽減対象となるのは均等割額です。

対象者と軽減額

未就学児(6歳に到達後、最初の3月31日を迎えるまでの国保加入者)に該当する場合、その未就学児を対象とする均等割額半額となります。
対象となる場合、自動的に軽減の判定をいたしますので、申請は不要です
なお、平等割額と均等割額については、所得が一定の基準を下回る世帯に対して既に軽減(所得に応じて、2割・5割・7割が軽減される)がされています。この所得に応じた軽減の対象世帯であった場合、2割・5割・7割の軽減後、均等割額のみ更に半額となります。

子どもの均等割額軽減を行った場合の1人当たり均等割額(参考)
軽減割合 2割・5割・7割軽減後の均等割額
(1人当たり)
子どもの均等割額軽減後
(1人当たり)
軽減なし 30,500円 15,250円
2割 24,400円 12,200円
5割 15,250円 7,625円
7割 9,150円 4,575円
※表の均等割額は、医療保険分と後期高齢者支援金分を合算した金額です。

産前産後期間の軽減について▽

令和6年1月1日より、国民健康保険(以下、国保)に加入している出産予定または出産した方の国民健康保険税(以下、国保税)の一定期間の軽減を開始いたします。 国保税は、所得に応じて計算される所得割額と1世帯ごとに計算される平等割額、国保の加入者1人当たりに計算される均等割額から成り立っていますが、今回軽減対象となるのは所得割額および均等割額です。

対象者と軽減額

対象者 出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の国保加入者
対象となる期間 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間) ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含む。
軽減額 制度の施行日が令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降の国保税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6ヵ月間)の所得割額及び均等割額
※対象となる場合、申請書の提出が必要です。

申請方法

申請書のすべての事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて申請先に提出してください。なお、出産予定日の6か月前から提出することができます。

お手続きに必要なもの

・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)
・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳[予定日の記載があるもの]、出生証明書[出産日及び親子関係の記載があるもの]等)

申請先及び問い合わせ先

・舟橋村役場 総務課 電話076-464-1121

国民健康保険税の滞納▽

国民健康保険税を滞納すると、通常の被保険者証ではなく被保険者資格証が交付されることがあります。(被保険者資格者証は、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいったん全額負担になります。)国民健康保険税は納期内にきちんと納めましょう。

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続