税金

国民健康保険税について▽

国民健康保険税は、国民健康保険事業の運営に充てるための税金であり、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。

納税義務者▽

国民健康保険は、社会保険等とは異なり、世帯単位の保険です。世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。(世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主になります。)
そのため、納税通知書は世帯主宛てに郵送します。

課税額の算定▽

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。保険税の税額は被保険者に対して、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれに下表のとおり算定した所得割額、均等割額、平等割額を世帯で合算した金額になります。

令和3年度 所得割
(課税標準額×)
均等割
(被保険者1人につき)
平等割
(1世帯につき)
医療保険分
(課税限度額 650,000円)
6.20% 23,000円 25,700円
後期高齢者支援金分
(課税限度額 200,000円)
1.90% 7,500円 8,000円
介護保険分
(課税限度額 170,000円)
2.00% 8,500円 7,000円

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[所得割の課税標準額=昨年中の総所得金額-基礎控除430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]

  • 国民健康保険税は、住民税のように所得控除の適用がなく、基礎控除のみ控除されます。
  • 専業専従者の専従者給与や雑損失等については適用します。
  • 課税所得の把握のため、住民税・所得税が非課税の方についても住民税申告が必要な場合があります。
  • 年度の途中で前年の所得金額に変更が生じたり、加入者数に変更があった場合は、再度計算しなおします。
  • 転入して舟橋村の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。
  • 給与所得者の数:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

賦課期日と納期▽

国民健康保険税の賦課期日は4月1日ですが、実際には所得の把握のため、7月1日でその年度分の課税を行っています。納期は、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8期です。

月割課税▽

国民健康保険税は、資格取得年月日を基準に月割で計算します。 賦課期日後に納税義務が発生した人には、その発生した日の属する月から、納税義務が消滅した人には、その消滅した日の属する月の前月まで、月割をもって算定されます。(加入した月は課税されますが、喪失した月は課税されません。)

国民健康保険税の減額(軽減)▽

所得の申告がお済みで、次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割と平等割が減額されます。

世帯主及びその世帯の被保険者の前年の総所得金額の合計が次の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 7割
43万円+28.5万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 5割
43万円+52万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 2割

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  • ここでいう所得とは、収入額から必要経費を差し引いた金額です。65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額が軽減判定の際の所得となります。
  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。(国保喪失日に国保の世帯主であった方が、引き続き国保の世帯主であることも要件です。)
  • 未申告の方は軽減の対象とはなりません。
  • 給与所得者等の数:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

後期高齢者医療制度加入に伴う国民健康保険税の激変緩和措置▽

  • 75歳になられた方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、75歳未満の方は継続して国民健康保険に加入する場合
    [所得の低い方の軽減]
    保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、後期高齢者医療保険以降前と同じ7割・5割・2割の軽減を受けることができます。
    [平等割の軽減]
    国民健康保険の被保険者が1人となる場合は、5年間は平等割が半額になります。5年経過後の3年間は、平等割が4分の3になります。(ただし、介護保険分の平等割は軽減されません。)
  • 被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合
    申請によって所得割がかからなくなり、均等割が半額になります。また、被保険者が被扶養者(65歳~74歳)のみの世帯の場合は、平等割も半額になります。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減▽

次の条件すべてに該当する方は、申請によって離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。

  1. 平成21年4月1日以降の離職者
  2. 失業した時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職理由(コード)が次に該当する方
    離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33,34

子どもの軽減について▽

令和4年4月1日より、国民健康保険(以下、国保)に加入している未就学児の均等割額に対する軽減を開始いたします。
国民健康保険税は、所得に応じて計算される所得割額と1世帯ごとに計算される平等割額、国保の加入者1人当たりに計算される均等割額から成り立っていますが、この制度の軽減対象となるのは均等割額です。

対象者と軽減額

未就学児(6歳に到達後、最初の3月31日を迎えるまでの国保加入者)に該当する場合、その未就学児を対象とする均等割額半額となります。
対象となる場合、自動的に軽減の判定をいたしますので、申請は不要です
なお、平等割額と均等割額については、所得が一定の基準を下回る世帯に対して既に軽減(所得に応じて、2割・5割・7割が軽減される)がされています。この所得に応じた軽減の対象世帯であった場合、2割・5割・7割の軽減後、均等割額のみ更に半額となります。

子どもの均等割額軽減を行った場合の1人当たり均等割額(参考)
軽減割合 2割・5割・7割軽減後の均等割額
(1人当たり)
子どもの均等割額軽減後
(1人当たり)
軽減なし 30,500円 15,250円
2割 24,400円 12,200円
5割 15,250円 7,625円
7割 9,150円 4,575円
※表の均等割額は、医療保険分と後期高齢者支援金分を合算した金額です。

コロナ減免について▽

新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少が見込まれる国民健康保険(以下、国保)の加入世帯について、以下の要件を満たす場合には、申請により保険税の減免を受けることができます。

対象となる世帯

①新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少が見込まれる生計維持者について、以下のア~ウの要件を全て満たす世帯
ア:事業・不動産・山林・給与収入(以下、事業収入等)のいずれかの令和4年中の収入(見込)の減少額が、令和3年中の収入の10分の3以上となること
イ:令和3年中の所得の合計額が、1,000万円以下であること
ウ:令和4年中に減少が見込まれる事業収入等について、令和3年中のその所得以外の所得の合計額が400万円以下であること

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主に維持している方(以下、生計維持者)が死亡 または重篤な傷病を負った世帯

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税が対象です。
・令和4年度:1期~8期、随期

減免される保険税額

上記①の世帯⇒全額免除
上記②の世帯⇒全額または一部免除
上記②の世帯の場合…

減免の対象となる保険税額(A×B÷C)×減免の割合(D)= 減免される保険税額 となります。

減免の対象となる保険税額(A×B÷C)
A:保険税額(国保加入者全員分)
B:生計維持者の令和4年中に減少が見込まれる事業収入等について、令和3年中の その所得金額(事業・不動産・山林・給与のいずれかの令和3年中の所得金額)
C:生計維持者及び国保加入者全員の令和3年中の合計所得金額
D:減免の割合
生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 全部(10分の10)
300万円超 400万円以下 10分の8
400万円超 550万円以下 10分の6
550万円超 750万円以下 10分の4
750万円超 1,000万円以下 10分の2
※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、本減免制度ではなく非自発的失業者に係る保険税軽減 制度の適用となります。

申請について

申請書をご記入いただき、その他必要な書類を添付のうえ舟橋村役場総務課にご提出していただくか、郵送してください。
申請期限は、令和 5年 3月31日(金)です。申請書類の審査後、減免決定(不承認)通知書を送付いたします。

※内容の精査に1ヶ月程度お時間をいただきます。その間に納期限が過ぎてしまうと督促状が発行される可能性がありますので、本村から連絡がない限りはできるだけ納付していただきますようお願いいたします。
なお、納付が難しいときは、納付猶予等の制度がありますのでご相談ください。
※減免が決定した場合には、後日あらためて納税通知書を送付します。納税済額と減免後の保険税額に差額が発生した場合には、還付または未納となっている村税へ充当いたします。
※口座振替をご利用の場合、審査結果が通知されるまでの間に減免される前の金額で保険税が引き落とされ ます。予めご了承ください。なお、保険税の口座振替停止をご希望の場合は、各納期限の2週間前までに ご連絡ください。

申請に必要な書類

【対象となる世帯の①に該当する場合】
① 国民健康保険税減免申請書
② 事業収入等の状況申告書
③ 令和3年中及び令和4年中の収入を証する書類
〇令和3年中分を証明する書類:確定申告書や住民税申告書の控え(収支内訳書等を含む)、 源泉徴収票(確定申告をする必要がなく、収入が給与や年金のみの方)など
〇令和4年中分を証明する書類:申請時までの直近の収入金額が分かるもの帳簿の写し(月毎の収入が分かり、前年との比較ができるもの)、給与明細書の写しなど
④廃業届の写し、離職票の写し など(新型コロナウイルスの影響による廃業・失業の場合のみ)

【対象となる世帯の②に該当する場合】
① 国民健康保険税減免申請書
② 死亡の場合:死亡診断書の写し重篤な傷病を負った場合:医師の診断書の写しや、入院証明書の写し

減免申請書
減免申請書(記載例)
事業収入等の状況申告書
事業収入等の状況申告書(記載例)

国民健康保険税の滞納▽

国民健康保険税を滞納すると、通常の被保険者証ではなく被保険者資格証が交付されることがあります。(被保険者資格者証は、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいったん全額負担になります。)国民健康保険税は納期内にきちんと納めましょう。

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続