税金

軽自動車税(種別割)について▽

毎年4月1日現在で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方が納める税金です。

軽自動車を所有・廃棄などをした場合は届出が必要になります。

  • 届出期限
    届出 ・新規登録…15日以内
    ・廃車、名義の変更…30日以内
    ・譲渡などのその他の変更…15日以内

※廃車や売却をされても届出がない場合は課税しますので、4月1日までに必ず届出をしてください。4月2日以降に申告をしてもその軽自動車税は旧所有者(旧納税義務者)に課税されます。
※転出(転入)した場合は、標識番号(ナンバープレート)及び、住所の変更手続きが必要です

軽自動車の申告窓口について▽

軽自動車はその車種により申告窓口が異なります。

    種別 申告窓口
    • 原動機付自転車(125㏄以下のバイク)
    • 小型特殊自動車

    舟橋村役場 総務課
    (舟橋村佛生寺55番地)  ※郵送受付はしておりません
    電話076-464-1121(代)

    • ・登 録…販売証明書または譲渡証明書(旧所有者の押印があるもの)を持参
    • ・廃 車…標識番号(ナンバープレート)、標識番号交付証明書を持参
    • ・転出等…標識番号(ナンバープレート)と標識番号交付証明書を返却してください。
      ※申請書の様式(総務課窓口までお持ちください)
    • 〇登録・名義変更の方はこちらの様式
    • 〇譲渡・廃車の方はこちらの様式
    軽自動車(二輪を除く) 軽自動車検査協会富山事務所
    •  富山市新庄町字馬場1番4
    •  電話 050-3816-1852
    •   (※手続きについては直接お尋ねください)
    軽自動車(二輪)、二輪の小型自動車 北陸信越運輸局富山運輸支局
    •  富山市新庄町馬場82
    •  電話 050-5540-2044
    •   (※手続きについては直接お尋ねください)

軽自動車の納税通知書・納税証明書について▽

毎年5月10日前後に「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りしています。納期限は5月末です。

令和5年から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会でオンラインによる確認ができるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。これにより口座振替・スマホ決済で納付された方への納税証明書の送付を廃止しました。なお、車検が必要な二輪については引き続き納税証明書を送付いたします。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)/軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)について▽

https://www.lta.go.jp/jidousya/ (地方税共同機構のページ)

※ご注意ください

納付方法によっては納付情報が軽JNKSに登録されるまでに日数がかかる場合があります。車検でお急ぎの場合 (6/1~6/15日頃車検予定の方)は、金融機関・役場窓口やコンビニ等で納付書に領収印が押される場所での納付をおすすめいたします。

軽自動車税(種別割)の税率について▽

《原動機付自転車・二輪車等》

    車種区分 現行税率 旧税率 備考
    平成28年度以降 平成27年度以前
    原動機付自転車 総排気量50㏄以下
    定格出力600w以下
    2,000円 1,000円 舟橋村・白色ナンバー
    総排気量50㏄超90㏄以下
    定格出力600w超800w以下
    2,000円 1,200円 舟橋村・黄色ナンバー
    総排気量90㏄超125㏄以下
    定格出力800w超
    2,400円 1,600円 舟橋村・桃色ナンバー
    特定小型原動機付自転車
    定格出力600w以下※
    2,000円 舟橋村・白色ナンバー(小)
    軽二輪 125㏄越250㏄以下 3,600円 2,400円 1から始まる富山ナンバー
    二輪 250㏄超 6,000円 4,000円 富山から始まるナンバー(要車検)
    ミニカー 20㏄超50㏄以下 3,700円 2,500円 舟橋村・青色ナンバー
    小型の特殊自動車 農耕作業用 2,400円 1,600円 舟橋村・緑色ナンバー
    その他 5,900円 4,700円 舟橋村・緑色ナンバー

※特定小型原動機付自転車の要件

定格出力600w以下、最高速度20㎞/h、車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下


《三輪、四輪以上の軽自動車》

    車 種 区 分 旧税率
    (初度検査年月が
    平成27年3月31
    日以前の車両)
    新税率(現行)
    (初度検査年月が
    平成27年4月1日
    以降の車両)
    重課税率
    (初度検査後13年
    経過した車両)
    三輪 3,100円 3,900円 4,600円
    四輪 乗用
    (5ナンバー車)
    自家用 7,200円 10,800円 12,900円
    営業用 5,500円 6,900円 8,200円
    貨物
    (4ナンバー車)
    自家用 4,000円 5,000円 6,000円
    営業用 3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車税(環境性能割)について▽

「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得者にかかる税金です。

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。

この改正に伴い、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。


・軽自動車税(環境性能割)の税率について

「環境性能割」は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得された車両が課税の対象となります。税額は車両の取得額に税率をかけた額で算出され、税率は車両の燃費性能に応じて定められています。

・2019年10月1日自動車の税が大きく変わりました。詳細はこちら

こんなときは

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