税金

法人住民税とは▽

法人住民税とは、資本等の金額や従業者数に応じて負担する均等割と、その法人の法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者▽

村内に事務所や事業所がある法人 均等割額と法人税割額との合計額
村内に事務所や事業所はないが、
寮・クラブ等がある法人
均等割額のみ
村内に事務所や事業所がある法人でない社団
または財団で代表者の定めのあるもの

均等割▽

均等割額 = 税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12

資本金等の額 村内の従業者数50人以下 村内の従業者数50人超
1千万円以下 60,000円 144,000円
1千万円を超え1億円以下 156,000円 180,000円
1億円を超え10億円以下 192,000円 480,000円
10億円を超え50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円を超える 492,000円 3,600,000円

※ 税率は上記の表のとおりです。
※「資本金等の額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
※「従業者数」とは、村内に有する事務所や事業所または寮などの従業者数の合計です。

法人税割▽

課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。

平成26年10月1日~令和元年9月30日
までに開始した事業年度
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度
12.1% 8.4%

平成28年度の税制改正により、法人住民税の法人税割税率が変更となりました。
それに伴い、法人住民税率は上記の表のとおりとなります。

  • 予定申告における経過措置
    法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、次のとおりとなります。

「前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」
(通常時「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続