登録・証明・届出

戸籍の届け出▽

おもな戸籍の届け出は、次のとおりです。
これらの手続きの方法など、詳しくは住民生活課へ。

戸籍/出生届出▽

届け出の期限 出生した日から14日以内
届け出人 (1)父または母
(2)同居者
(3)出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者
(4)法定代理人の順
届ける所 父母の本籍地、出生地、届け出人の住所地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 1通
添付書類 ・医師または助産婦の出産証明書(出生届の右欄)
・母子健康手帳、健康保険証

※子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。

戸籍/養子縁組届▽

届け出の期限 届け出のときから効力があります。
届け出人 養親と養子(15歳未満のときは親権者)
届ける所 養親か養子の本籍地、または届け出人の住所地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 1通
・成人者の証人2人必要(署名、押印)
添付書類 ・未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書
(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要)
身分
証明書
・官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは、
身分証明書で写真付のもの

戸籍/婚姻届▽

届け出の期限 届け出のときから効力があります。
届け出人 夫と妻
届ける所 夫か妻の本籍地、住所または所在地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 1通
・成人者の証人2人必要(署名、押印)
・未成年者は父母の同意が必要(印鑑)
添付書類 ・国民健康保険資格確認所(加入者のみ)
・村外からの転入者は転出証明書
・マイナンバーカード
身分
証明書
・官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは、身分証明書で写真付のもの

※土曜、日曜、祝日でも受け付けます。

戸籍/離婚届(協議・裁判)▽

届け出の期限 (協議)届け出のときから効力があります。
(裁判)裁判確定または調停の日から10日以内
届け出人 (協議)夫と妻
(裁判)訴えた方
届ける所 夫か妻の本籍地、配偶者の復籍地、夫か妻の住所地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 1通
・協議離婚の場合は、成人者の証人2人必要(署名、押印)
添付書類 ・調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
・マイナンバーカード
身分
証明書
・官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは、身分証明書で写真付のもの

※夫婦の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。

戸籍/死亡届(死産届)▽

届け出の期限 死亡を知った日から7日以内
届け出人 (1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
(同居の親族以外の親族も届け出できます。)
届ける所 死亡者の本籍地、死亡地、届け出人の住所地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 ・死亡者の本籍地で届ける場合…1通
・死亡者の本籍地外で届ける場合…1通
添付書類 ・医師の死亡診断書(死亡届の右欄)
・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

※土曜、日曜、祝日でも受け付けます。

▽死亡届を出された方の手続きはこちら

戸籍/転籍届▽

届け出の期限 届け出のときから効力があります。
届け出人 筆頭者と配偶者
届ける所 本籍地、または届け出人の住所地、転籍地の市町村役場
届け出に必要なもの
および参考
届書 1通

戸籍/その他▽

  • ・上記のほかに、養子離縁届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。
  • ・届け出の用紙は住民生活課にあります。なお、出生届・死亡届・死産届の用紙は医師のところにもあります。
  • ・戸籍の届け出は土曜、日曜、祝日でもすることができます。

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