おもな戸籍の届け出は、次のとおりです。
これらの手続きの方法など、詳しくは生活環境課へ。
届け出の期限 | 出生した日から14日以内 | ||||||
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届け出人 | (1)父または母 (2)同居者 (3)出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者 (4)法定代理人の順 |
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届ける所 | 父母の本籍地、出生地、届け出人の住所地の市町村役場 | ||||||
届け出に必要なもの および参考 |
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※子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。
届け出の期限 | 届け出のときから効力があります。 | ||||||||
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届け出人 | 養親と養子(15歳未満のときは親権者) | ||||||||
届ける所 | 養親か養子の本籍地、または届け出人の住所地の市町村役場 | ||||||||
届け出に必要なもの および参考 |
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届け出の期限 | 届け出のときから効力があります。 | ||||||||
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届け出人 | 夫と妻 | ||||||||
届ける所 | 夫か妻の本籍地、住所または所在地の市町村役場 | ||||||||
届け出に必要なもの および参考 |
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※土曜、日曜、祝日でも受け付けます。
届け出の期限 | (協議)届け出のときから効力があります。 (裁判)裁判確定または調停の日から10日以内 |
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届け出人 | (協議)夫と妻 (裁判)訴えた方 |
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届ける所 | 夫か妻の本籍地、配偶者の復籍地、夫か妻の住所地の市町村役場 | ||||||||
届け出に必要なもの および参考 |
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※夫婦の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。
届け出の期限 | 死亡を知った日から7日以内 | ||||||
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届け出人 | (1)同居の親族 (2)その他の同居者 (3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人 (同居の親族以外の親族も届け出できます。) |
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届ける所 | 死亡者の本籍地、死亡地、届け出人の住所地の市町村役場 | ||||||
届け出に必要なもの および参考 |
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※土曜、日曜、祝日でも受け付けます。
届け出の期限 | 届け出のときから効力があります。 | ||||
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届け出人 | 筆頭者と配偶者 | ||||
届ける所 | 本籍地、または届け出人の住所地、転籍地の市町村役場 | ||||
届け出に必要なもの および参考 |
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