こんなときは

介護保険制度▽

  • 介護保険のしくみ
    介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。40歳以上の方が加入者として保険料を出し合い、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。
  • 介護保険の被保険者
    • 65歳以上の方(第1号被保険者)
      介護サービスを利用できるのは、介護が必要と認定された方です。(病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず介護サービスの対象となります。)
      ※介護保険証は65歳の誕生日前に交付されます。
    • 医療保険に加入している40歳~64歳の方(第2号被保険者)
      介護サービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方です。
      ※介護保険証は、要介護・要支援の認定を受けた方などに交付されます。

「申請がしたい」「サービスの詳細が知りたい」等ございましたら、まずは、舟橋村地域包括支援センター(464-1847)か、健康福祉課(464-1122)までご連絡ください。

後期高齢者医療制度▽〈問い合わせ 健康福祉課〉

対象者

  • (1)75歳以上の方
    (75歳の誕生日から被保険者になります。)
  • (2)65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
    (申請をして、広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。ただし、この制度への加入は任意です。)
    • 国民年金法等における障害年金:1・2級
    • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    • 療育手帳:A

※他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療保険制度加入後、それまで加入していた医療保険制度の資格喪失の手続きが必要です。
※上記(2)の方で、後期高齢者医療保険制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。

後期高齢者医療制度/医療費通知▽

病気やケガで診療を受た方には後日かかった医療費額を郵便でお知らせいたします。これは医療費の額を知ることで健康の大切さを認識していただくために実施するものです。

心身に障害/補装具の交付と修理▽

身体障害者手帳を持っている方には次のような補装具の交付と修理を行います。

  • 視覚障害者用
    盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
  • 聴覚障害者用
    補聴器
  • 肢体不自由者用
    義手、義足、装具、車いす、歩行車、収尿器、歩行補助づえ
  • 音声、言語機能障害者用
    人工喉頭
  • ぼうこう、直腸機能障害者用
    ストマ用装具

詳しくは、健康福祉課へ。

心身に障害/重度心身障害者の医療費助成▽

  • 重度心身障害者等医療費の助成
    重度心身障がい者などの健康維持や経済的な負担を軽減するため、保険診療で認められる医療費を助成します。ただし、対象の方が属する世帯全員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は助成されません。

申請の手続は健康福祉課窓口へお越しください。

対象者 費用負担
重度 65歳未満の方で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 1、2級
・療育手帳 A
自己負担金の額
(現物給付・償還払い)
65歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入し、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 1、2級
・療育手帳 A
・精神障害者保健福祉手帳 1級
・国民年金法による障害年金1級受給者
一部負担金の額
(償還払い)
中度 65歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入し、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 3級
・身体障害者手帳 4級の一部
(音声言語機能障がい、下肢障がい1・3・4号)
・精神障害者保健福祉手帳 2級
・国民年金法による障害年金2級受給者
上記の方のうち現役並み所得(住民税の課税所得が145万円以上)の方 一部負担金から総医療費の1割を控除した額
軽度 65歳から69歳の方で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 4級の一部(上記中度区分以外)
・身体障害者手帳 5、6級
・療育手帳B
医療費の自己負担分の一部
(現物給付・償還払い)

・自己負担金・・・国民健康保険や職場の健康保険(被用者保険)の方の負担額
・一部負担金・・・後期高齢者医療保険の方の負担額

心身に障害/日常生活用具等の給付及び貸与▽

在宅の重度障害者の方に車いすや、ベッド等を給付及び貸与しています。

介護予防/舟橋村地域包括支援センター▽

高齢になっても、住み慣れた自宅で自立した暮らしを続けるために、地域包括支援センターでは介護予防の拠点として、次のようなサービスを行っています。

  • 総合相談支援事業
    介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な相談を行います。
  • 権利擁護・虐待早期発見・防止
    高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を進めていきます。
  • 地域のケアマネージャーなどの支援
    地域のケアマネージャーが円滑に仕事ができるよう相談や支援を行います。
  • 介護予防ケアマネジメント業務
    要支援1・2に認定された人や要支援・要介護状態になるおそれの高い人の介護予防の相談や介護予防プランの作成を行います。 現在自立した生活をしている人ができる限り在宅で自立した日常生活を継続できるよう、介護予防を推進し、介護予防教室等を開催しています。
  • 家族介護支援事業
    家族介護教室の開催や在宅で過ごす要介護認定(1〜5)の方への介護用品(紙おむつ)の支給や専門職による介護技術支援により、家族の精神的・身体的・経済的負担を軽減します。

介護人材移住応援事業▽

舟橋村では、「富山県介護人材移住応援事業」に賛同し、首都圏在住の介護職に就いている方、また介護職を目指す方の移住受入について応援いたします。事業所への就労や職場見学を希望される場合は、介護人材移住応援事業 総合窓口にご相談ください。

介護人材移住応援事業 総合窓口(富山県介護福祉士会)
電話番号:076-422-2442

詳細につきましては、富山県介護福祉士会 介護人材移住応援事業(外部サイト)にてご確認ください。

<この記事に関するお問い合わせ先>
舟橋村役場 健康福祉課
電話番号:076-464-1122
FAX:076-464-1066

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続