■郵送での手続き
「転出届(郵送専用)」を記入の上、以下のものを同封し郵送してください。
同封するもの
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・「転出届(郵送専用)」
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・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(免許証など)のコピー
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は以下のコピーを2点
- ○健康保険証
- ○学生証
- ○預金通帳
- ○年金手帳
- ○年金証書
- ○介護保険証
※名前が記載されている面またはページのみのコピーで可
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・返信用封筒
切手を貼り、住所と氏名をはっきりと記入してください
<送付先>
〒930-0295
富山県中新川郡舟橋村佛生寺55番地
舟橋村役場 生活環境課 住民係(TEL 076-464-1121)
※住民基本台帳カードもしくは個人番号カードをお持ちの方へ(郵送での手続き)
- ・住民基本台帳カードもしくは個人番号カードをお持ちの方で、特例の転出を希望する場合は、異動日から14日以内に上記のカードを異動先の役所にお持ちいただくことで転入手続きができます(4桁の暗証番号が必要になります)。紙の転出証明書は交付されませんので、返信用封筒も不要です。
- ・転出の手続きが終わり次第、舟橋村役場から電話でご連絡いたしますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- ・連絡を受けられた後、上記のカードを持参し異動先の役所で手続きをしてください。
- ・上記のカードをお持ちの方で、特例の転出を希望されない場合は、紙の転出証明書を郵送で交付いたします。
- ・転出届を受理した通知を新住所地宛にお送りいたします。