住民基本台帳に登録されている方は、1人1個に限って印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満の方と成年被後見人の方は登録できません。
印鑑登録は、本人自らが登録したい印鑑を持って、印鑑登録申請書(生活環境課窓口にあります。)により届け出てください。
※改印の場合も同様の手続きが必要です。
次のような印鑑は登録できませんからご注意ください。
生活環境課窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、申請してください。
本人がやむをえない理由で直接申請に行けないときは、代理人が申請することができます。この場合、本人の印鑑登録証が必要です。
※証明書の有効期間は、使用目的により異なります。確認のうえ請求してください。
印鑑登録した方には、印鑑登録証を交付しています。
あなたが印鑑登録していることを証明するので、これがないと証明書は発行できません。登録印と同様に大切に保管しましょう。
住所を異動したとき、登録証を紛失したときはお届けください。登録証を紛失したときは、印鑑登録と同様の手続きが必要です。
本人が死亡、転出または氏の変更があったときは、印鑑登録証をお返しください。
詳しくは、生活環境課へ。