投票は、配布済の入場券を持って、投票所で投票してください。
- 期日前投票(従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票)
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由で投票所に行けない方は、選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間、期日前投票をすることができます。
期日前投票所は市町村に1か所以上設けられ、午前8時30分から午後8時まで、基本的に選挙期日の投票所における投票と同様に投票できます。
- 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証の交付を受けている方で所定の要件に該当する方に限り、郵便により自宅で不在者投票をすることができます。
また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で所定の要件に該当する方は、あらかじめ村選挙管理委員会の委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは、選挙管理委員会へ。
(TEL
464-1121)