国民健康保険とは、病気やけがに備えて、加入者のわたしたちがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費などに充てる助け合いの制度のひとつとして、わたしたちの住む市区町村が(国保税・支払基金・国・県・村の補助金等で)運営しています。
詳しくは、生活環境課へ。
次の方以外はすべて、国民健康保険に加入することになっています。
あなたの世帯で、次のような異動があったときは、本人または世帯主が14日以内にお届けください。
届け出の事由 | 必要なもの |
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他の市町村から 転入して来たとき |
転出証明書、マイナンバーの分かるもの |
他の健康保険を 喪失したとき |
健康保険の離脱証明書、マイナンバーの分かるもの |
生活保護を 受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、マイナンバーの分かるもの |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子手帳 |
届け出の事由 | 必要なもの |
---|---|
他の市町村へ 転出したとき |
保険証、マイナンバーの分かるもの |
他の健康保険に 加入したとき |
国保と健保の保険証、マイナンバーの分かるもの |
生活保護を 受けることになったとき |
保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーの分かるもの |
死亡したとき | 保険証 |
届け出の事由 | 必要なもの |
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退職者医療制度に 該当しなくなったとき |
保険証、マイナンバーの分かるもの |
住所、世帯主、氏名、続柄など が変わったとき |
保険証、マイナンバーの分かるもの |
保険証をなくしたり、 汚れて使えなくなったとき |
マイナンバーの分かるもの |
修学のため、子供が 他の市町村に下宿するとき |
保険証、在学証明書、マイナンバーの分かるもの |
一部しか表示されない場合は指でフリックしてください。
委任状が必要となります。以下の書類を本人または世帯主が記入し、代理の方が窓口へお持ち下さい。
委任状(国民健康保険用)
年齢等 | 自己負担割合 |
---|---|
3歳未満 | 2割 |
3歳以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上 | 2割 |
70歳以上(一定以上所得者) | 3割 |
同じ月内に自己負担限度額を超える医療費を負担した揚合、本人申請により、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給される制度です。
入院・通院するときは、被保険者証や高齢受給者証と共に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、高額療養費の計算や限度額適用の対象となる医療費は、保険診療適用内の医療行為に限ります。
申請を希望される方は、生活環境課までお問い合わせください。
所得 区分 |
所得要件 | 自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担額 多数該当 (4回目以降) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000) × 1% | 140,100円 |
イ | 600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000) × 1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000) × 1% | 44,400円 |
工 | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
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所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降 | |
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現 役 並 み 所 得 者 |
III 課税所得690万円以上 | 252,600円 + (医療費-842,000円) x 1% | 140,100円 | |
II 課税所得380万円以上 | 167,400円 + (医療費-558,000円) x 1% | 93,000円 | ||
I 課税所得145万円以上 | 80,100円 + (医療費-267,000円) x 1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円※ | |
低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 | ー | |
低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 | ー |
※自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)が過去12か月以内に4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
次の疾病の人は、年齢や所得にかかわらず毎月の自己負担限度額が1医療機関につき10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」を国保に申請して交付を受け、医療機関の窓口に提示して受診してください。
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により受けた”けが”などの治療に保険証を使う場合は、保険者(村)への届出が義務づけられています。
通常、保険証の使用により、医療費の一部を保険者(村)が支払うことになるため、皆さんに医療機関窓口でお支払いいただく額は、医療費の1~3割となります。
しかし、第三者の行為による”けが”の治療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、原則として加害者(相手方)が全額負担することになります。保険証を使った場合は、保険者(村)が加害者(相手方)に代わり一旦立て替えて医療費の一部を支払い、後日加害者(相手方)へ請求します。
交通事故の場合は、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明書の取得等を代行される場合がありますので、必ず自動車保険会社の担当者へご相談ください。
※注意
・すでに加害者(相手方)から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイク等の事故も第三者の行為に該当しますので、必ず届出をお願いします。
保険者(村)が支払う医療費は、皆さんに納めていただいている保険税で賄われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度の維持のために保険税の引き上げを行うことにつながりますので、加害者(相手方)の負担が原則である第三者行為による”けが”の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。
第三者の行為による医療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、加害者(相手方)が全額負担することが原則です。なお、被害者(被保険者)にも過失があったときは、その過失割合に応じて医療費の負担金額を計算します。
加害者(相手方)との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、保険者(村)が医療機関に支払った医療費を加害者(相手方)に請求できなくなることがあります。その場合は被害者(被保険者)へ請求することになりますのでご注意ください。
なお、示談をするときは事前に保険者(村)へご連絡いただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しをご提出ください。
※示談後の治療についても届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
昭和19年4月1日以前にお生まれの方は、本来医療費が2割負担となるところ、国が補てんすることで、医療機関窓口でのお支払いが引き続き1割負担となっています。
しかし、第三者行為による治療の場合は、この国の補てんを受けられないので、窓口での負担が2割となります。1割負担で治療を受けられた場合、保険者(村)から返還請求を受ける場合もありますのでご了承ください。
ただし、別途「同意書」をご提出いただければ、国から補てんされている1割分を含めて加害者(相手方)へ請求しますので、提出にご協力をお願いします。
第三者行為による被害届 | 事故の状況は「交通事故証明書」を参考にご記入ください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考にご記入ください。 |
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事故発生状況報告書 | 事故の状況を説明するものです。過失割合が分かるように状況をご記入ください。 |
交通事故証明書 | 原則、原本が必要となります。 発行の手続きは、事故発生場所の所轄警察署へお問い合わせください。 |
念書 | 被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 |
誓約書 | 加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。 |
人身事故証明書入手不能理由書 (物件事故の場合) |
交通事故証明書が物件事故となっている場合、ご提出ください。事故の相手側の記名・押印が必要です。 |
同意書 (医療機関窓口での 医療費負担が1割の方) |
被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 |
第三者行為による治療の場合は、被保険者から村へ保険証を使用して治療してよいか問い合わせるようお伝えください。
また、保険証を使用した場合には、診療報酬明細書の特記事項に忘れず記載をお願いします。
国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者(村)への届出が義務づけられています。
人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者(村)への届出をお願いします。
届出の際は、国民健康保険団体連合会との覚書に基づいた様式をご利用ください。
※被害者(被保険者)が作成する場合と様式が異なりますのでご注意ください。
病気やケガで診療を受けた方には、後日かかった医療費額をお知らせいたします。これは、医療費の額を知ることで健康の大切さを認識していただくために実施するものです。