※他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療保険制度加入後、それまで加入していた医療保険制度の資格喪失の手続きが必要です。
※上記(2)の方で、後期高齢者医療保険制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。
要件 | 負担割合 | |
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現役並み | 現役Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者 |
3割 |
現役Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者 |
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現役Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者 |
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一般 | 一般Ⅱ 同一世帯に住民税課税所得が28万以上の被保険者がいる世帯で、下記①または②に該当する人 ①被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 ②被保険者が複数人で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 ※3割負担の人は除く |
2割 |
一般Ⅰ 現役並みの所得者、一般Ⅱ、低所得以外の人 |
1割 | |
低所得者 | 低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税世帯の方 |
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低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税世帯の方(年金収入80万円以下など) |
適用区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
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現役Ⅲ | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% <多数回 140,100円(※)> |
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現役Ⅱ |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% <多数回 93,000円(※)> |
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現役Ⅰ |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% <多数回 44,400円(※)> |
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一般Ⅱ | 18,000円または6,000円+ (医療費−30,000円)×10%の低い方を適用 (年間上限 144,000円) |
57,6000円 <44,400円※> |
一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
|
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※ 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
所得区分 | 食費(一食あたり) | |
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現役並み所得者・一般 | 460円 | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
所得区分 | 食費(一食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 | 370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 | |
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
所得区分 | 基準額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並み所得者Ⅱ | 1,410,000円 |
現役並み所得者Ⅰ | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ | 310,000円 |
低所得者Ⅰ | 190,000円 |
※医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※支給額が500円以下の場合は支給されません。
※医療機関で生活習慣病の治療を受けている場合は、必ずしも健康診査を受ける必要はありません。
○対象者 | ドック受診予定日現在、後期高齢者医療制度に加入している方 (ただし、保険料を滞納していない方) ※人間ドックの助成を受ける方は、後期高齢者の健康診査を受診することはできません。 |
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○申請方法 | ご本人が検査機関で検査日を予約した後、被保険者証、印鑑(認印)をお持ちの上、ドックを受診する日の14日前までに生活環境課窓口で申請してください |
○助成額 | 費用の2分の1(15,000円を上限) |
交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは届け出が必要です。このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。
必ず被害届を生活環境課窓口に提出してください。
病気やケガで診療を受た方には、後日かかった医療費額を郵便でお知らせいたします。これは、医療費の額を知ることで健康の大切さを認識していただくために実施するものです。