福祉

心身に障がいのある方の福祉/障害者手帳▽

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は、補装具や医療費の助成、電車・バスなどの運賃の割引、福祉サービスの利用などいろいろな援護を受けるときに利用する証明書です。

  • 身体障害者手帳〈問い合わせ先 生活環境課〉
    手足、目や耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸などに永続的な障がいがあり、障がいの程度が「身体障害者障害程度等級表」の基準に該当する方に交付される手帳です。障がいの程度により、1~6級の区分があります。
    • 交付の手続き
      ・申請書(窓口にあります)
      ・診断書・意見書(窓口にあります)
      ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)
      ・印鑑
  • 療育手帳〈問い合わせ先 生活環境課〉
    知的障がいのある方に交付される手帳です。
    18歳未満は児童相談所、18歳以上は障害者相談センターで判定します。
    障がいの程度により、AとBの区分があります。
    • 交付の手続き
      ・申請書(窓口にあります)
      ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)
      ・印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳〈問い合わせ先 生活環境課〉
    精神障がい(知的障がいを除く)のある方に交付される手帳です。
    障がいの程度により、1~3級の等級があります。手帳の有効期間は2年間です。
    • 交付の手続き
      ・申請書(窓口にあります)
      ・診断書(窓口にあります)又は障害年金の証書と年金振込通知書
      ・印鑑
      ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)

心身に障がいのある方の福祉/手当・共済制度▽

  • 特別障害者手当/障害児福祉手当
    在宅の重度心身障害児(者)で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
    ただし所得制限があります。
    • 手当額
      ・特別障害者手当(20歳以上) 月額27,200円
      ・障害児福祉手当(20歳未満) 月額14,790円
    • 支給月
      2、5、8、11月
    • 申請の手続き
      生活環境課窓口へお越しください
  • 特別児童扶養手当
    精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。
    ただし所得制限があります。
    • 手当額
      ・1級 月額52,200円
      ・2級 月額34,770円
    • 支給月
      4、8、12月
    • 申請の手続き
      生活環境課窓口へお越しください。
  • 舟橋村心身障害者年金
    村内に1年以上居住している、次のいずれかに該当する方に支給されます。
    ・身体障害者手帳 1・2級
    ・療育手帳A (該当者の保護者)
    • 年額
      60,000円
    • 支給月
      年2回(9月に上半期分・翌年3月に下半期分)
    • 申請
      生活環境課窓口へお越しください。
  • 富山県心身障害者扶養共済制度
    障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障がいとなったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
    • 加入要件
      ・加入できる保護者の要件
      (1)年齢が65歳未満であること
      (2)特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
      (3)障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
      ・障がい者(児)の範囲
      (1)療育手帳A・Bの交付を受けた方
      (2)身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方
      (3)精神や身体に(1)又は(2)と同程度の障がいがある方

申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/医療費助成等▽

  • 更生医療
    身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、その身体障がいそのものを除去あるいはその程度を軽減し、日常生活の回復を図るために行われる医療に対して、その費用の全部又は一部を助成します。
    利用者負担は医療費の1割です。世帯の所得状況に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設けられています。
    • 対象者
      18歳以上の身体障害者手帳所持者であり、手術等により障がいが軽減されると判定された方
    • 対象医療 ※ここに示しているのは適用対象例の一部です
      ・視覚障がい   
      角膜移植術、白内障手術 等
      ・聴覚障がい   
      外耳道形成術、鼓膜穿孔術 等
      ・肢体不自由   
      人工関節置換術、関節形成術 等
      ・心臓障がい   
      ペースメーカー埋め込み術、弁置換術 等
      ・腎臓障がい   
      人工透析、腎移植術 等
      ・小腸障がい   
      中心静脈栄養法 等
      ・肝機能障がい  
      肝臓移植術 等
    • 申請の手続き
      原則として事前に申請してください。手続きは生活環境課窓口へお越しください。
  • 育成医療
    18歳未満の身体に障がいのある児童又は現在の疾病を放置しておくと将来障がいに至ると認められる児童が、その障がいの軽減又は除去に必要な医療を受ける際の費用の全部又は一部を助成します。
    利用者負担は医療費の1割です。世帯の所得状況に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設けられています。
    • 対象者
      18歳未満の児童
    • 申請の手続き
      原則として事前に申請してください。手続きは生活環境課窓口へお越しください。
  • 精神通院医療
    通院による精神科医療(てんかんを含む)を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を助成します。
    利用者負担は医療費の1割です。世帯の所得状況に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設けられています。
    • 対象者
      通院による精神科医療(てんかんを含む)を続ける必要がある方
    • 対象医療
      精神通院医療を担当する診療科において行われる通院医療
      (外来での投薬、調剤薬局、デイケア、訪問看護が含まれます)
    • 申請の手続き
      生活環境課窓口へお越しください。
  • 重度心身障害者等医療費の助成
    重度心身障がい者などの健康維持や経済的な負担を軽減するため、保険診療で認められる医療費を助成します。ただし、対象の方が属する世帯全員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は助成されません。

申請の手続は生活環境課窓口へお越しください。

対象者 費用負担
重度 65歳未満の方で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 1、2級
・療育手帳 A
自己負担金の額
(現物給付・償還払い)
65歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入し、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 1、2級
・療育手帳 A
・精神障害者保健福祉手帳 1級
・国民年金法による障害年金1級受給者
一部負担金の額
(償還払い)
中度 65歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入し、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 3級
・身体障害者手帳 4級の一部
(音声言語機能障がい、下肢障がい1・3・4号)
・精神障害者保健福祉手帳 2級
・国民年金法による障害年金2級受給者
上記の方のうち現役並み所得(住民税の課税所得が145万円以上)の方 一部負担金から総医療費の1割を控除した額
軽度 65歳から69歳の方で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 4級の一部(上記中度区分以外)
・身体障害者手帳 5、6級
・療育手帳B
医療費の自己負担分の一部
(現物給付・償還払い)

・自己負担金・・・国民健康保険や職場の健康保険(被用者保険)の方の負担額
・一部負担金・・・後期高齢者医療保険の方の負担額

心身に障がいのある方の福祉/自立支援給付▽

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により、どの障がいの人も共通のサービスを総合的に利用できます。
本人負担はサービスの1割です。ただし、市町村民税非課税世帯は無料です。その他の世帯も所得に応じて負担限度があります。サービスの利用については生活環境課窓口へご相談ください。

  • 自立支援給付(障害福祉サービス)
    • 訪問系サービス・・・居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助
    • 日中活動系サービス・・・療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援
    • 居住系サービス・・・施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)
  • 障害児通所給付(障害福祉サービス)
    児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
  • 地域生活支援事業
    • 相談支援
    • 意思疎通支援
      耳が不自由な方の意思疎通を仲介するために手話通訳や要約筆記等を行うものを派遣します。
    • 移動支援
      屋外での移動が困難な人の自立や社会参加を助けるために、外出するときの移動を支援します。
    • 日中一時支援
    • 日常生活用具の給付・貸与
      障がい児(者)や対象疾患の難病の方の日常生活を便利にするため、日常生活用具を給付・貸与しています。
      (例)特殊寝台、特殊マット、T字状・棒状つえ、点字器、ストマ装具 など
  • 補装具
    身体障がい者の方の機能を補うための補装具の購入と修理に必要な費用を支給します。
    (主な補装具の種類)
    視覚障がい者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
    聴覚障がい者 補聴器
    音声・言語機能障がい者 重度障害者用意思伝達装置
    肢体不自由障がい者 義手、義足、装具、車椅子、座位保持装置

心身に障がいのある方の福祉/おむつの給付▽

身体障害者手帳1・2級に該当する方等で、年額24,000円を上限としておむつの購入費を助成しています。ただし、在宅の方に限ります。(入院、施設入所の場合は該当しません。)
申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/寝具の洗濯乾燥サービス▽

重度の障がいにより、寝具等の洗濯などが困難な場合に、洗濯乾燥サービスを行っています。
申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/住宅改善費の助成▽

重度の身体障がい者の方の自立生活を支援し、介護者の負担を軽減するために、家の中の段差の解消など住環境の改善を行う場合、住宅改修費を助成しています。ただし補助上限額があるほか、所得制限によっては助成されない場合があります。
必ず工事開始前に申請が必要です。(申請前の着工は補助対象外です)

    • 対象者
      ・身体障害者手帳 1、2級の肢体不自由又は視覚障がいの方
      ・内部障がいを有する方で車椅子を使用している方
      ・療育手帳A所持者

申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/自動車運転免許証取得費の助成▽

身体障害者手帳をお持ちの方が、自動車運転免許証を取得する際に要した経費の3分の2以内の額を助成します。
ただし10万円を限度とします。
申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/自動車改造費の助成▽

身体障害者手帳をお持ちの方が、運転に必要とする自動車の改造に要した経費に対し、1件10万円を限度に助成します。
申請の手続きは生活環境課窓口へお越しください。

心身に障がいのある方の福祉/その他の割引▽

NHK放送受信料の減免、有料道路の割引の申請手続きは生活環境課窓口へお越しください。
交通料金の割引、国内航空運賃の割引、公共施設の入場料の割引など、その他様々な機関が独自に割引を行っています。

こんなときは

  • 結婚
  • 妊娠/出産
  • 子育て
  • 就学
  • 就職
  • 引越し
  • 住宅
  • 介護
  • 死亡/相続