農地の転用、農地の権利設定・移転/事前に相談を▽〈問い合わせ 農業委員会〉
- 農地法3条、4条、5条
- 農地を農地以外のものにする場合(転用)には、法律による制限があり、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要です。許可の申請は転用しようとする人が行うことになりますが、制限の内容や許可の手続きには複雑な部分もあります。転用に関するトラブルを避けるため、許可申請をする前に農業委員会に相談し、十分な指示・助言を受けたうえで許可申請することにより、円滑な手続きを進め、トラブルを防ぐことになります。
- 転用面積が2haを越える大規模な転用の場合には事前審査制度が設けられています。転用事業者が農地所有者との用地取得交渉に入る前に、転用候補地の選定が適当であるかどうかについて、農林水産省に協議し、適当であると認められた後に用地交渉に入るようにする制度で、大規模な転用にありがちなトラブルを未然に防ぐとともに、転用事務の迅速化を図るものです。
農地の転用、農地の権利設定・移転/必要な書類は▽
- 農地を農地のまま所有権を移転する場合の申請(3条許可申請)
- 必要書類(各2部)
- 申請書
- 添付書類として
- 申請地の登記簿の謄本
- 申請地の地番を表示する図面
- 申請地の位置、付近の状況を表示する図面
- 譲受け人の耕作証明
- 標準処理期間の設定について
- 舟橋村農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
- 根拠法令 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)
- 標準処理期間 21日
- 自分の農地を農地以外のものにする場合(第4条許可申請)
- 必要書類
- 許可書(2部)
- 申請書(2部)
- 添付書類として
- 申請地の登記簿の謄本(2部)
- 戸籍の附表、又は住民票(2部)
- 申請地の地番を表示する図面(3部)
- 申請地の位置、付近の状況を表示する図面(3部)
- 建物配置図(2部)
- 隣接農地の所有者(耕作者)の同意書(2部)
- 見積書(建物等は、設計図を含む)(2部)
- 資金証明書(2部、但し 資金計画が2,000万円を越える場合)
- 自分の農地を他人に農地以外の物として譲渡する場合(第5条許可申請)
詳しいことは、農業委員会まで
(TEL
464-1121)
農地利用増進事業▽
- 農地の有効利用を進めます。
農地利用増進事業は、約束の期限がくると離作料もなしで必ず返ってくる新しい農地の貸し借りのシステムです。
従来、農地はいったん貸すと地主になかなか返ってこないと言われました(期間10年以上の定期賃貸借を除く)が、この事業は、貸した農地が必ず貸し手に返ってくるという保証を与え、“安心して農地の貸し借りのできる”制度として仕組まれています。
貸した農地が必ず返ってくるという保証を裏付けにして、貸し借りのお互いの信頼関係が深まり、実質的に借り手に安定して耕作権も保証し、規模拡大をすすめるものです。
詳しいことは、農業委員会まで
(TEL
464-1121)