国民健康保険税は、国民健康保険事業の運営に充てるための税金であり、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。
国民健康保険は、社会保険等とは異なり、世帯単位の保険です。世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。(世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主になります。)
そのため、納税通知書は世帯主宛てに郵送します。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。保険税の税額は被保険者に対して、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれに下表のとおり算定した所得割額、均等割額、平等割額を世帯で合算した金額になります。
令和5年度 | 所得割 (課税標準額×) |
+ | 均等割 (被保険者1人につき) |
+ | 平等割 (1世帯につき) |
---|---|---|---|---|---|
医療保険分 (課税限度額 650,000円) |
6.20% | + | 23,000円 | + | 25,700円 |
後期高齢者支援金分 (課税限度額 240,000円) |
1.90% | + | 7,500円 | + | 8,000円 |
介護保険分 (課税限度額 170,000円) |
2.00% | + | 8,500円 | + | 7,000円 |
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[所得割の課税標準額=昨年中の総所得金額-基礎控除430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]
国民健康保険税の賦課期日は4月1日ですが、実際には所得の把握のため、7月1日でその年度分の課税を行っています。納期は、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8期です。
国民健康保険税は、資格取得年月日を基準に月割で計算します。 賦課期日後に納税義務が発生した人には、その発生した日の属する月から、納税義務が消滅した人には、その消滅した日の属する月の前月まで、月割をもって算定されます。(加入した月は課税されますが、喪失した月は課税されません。)
所得の申告がお済みで、次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割と平等割が減額されます。
世帯主及びその世帯の被保険者の前年の総所得金額の合計が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 | 7割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 | 5割 |
43万円+54.5万円×(被保険者数(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 | 2割 |
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次の条件すべてに該当する方は、申請によって離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
令和4年4月1日より、国民健康保険(以下、国保)に加入している未就学児の均等割額に対する軽減を開始いたします。
国民健康保険税は、所得に応じて計算される所得割額と1世帯ごとに計算される平等割額、国保の加入者1人当たりに計算される均等割額から成り立っていますが、この制度の軽減対象となるのは均等割額です。
未就学児(6歳に到達後、最初の3月31日を迎えるまでの国保加入者)に該当する場合、その未就学児を対象とする均等割額が半額となります。
対象となる場合、自動的に軽減の判定をいたしますので、申請は不要です。
なお、平等割額と均等割額については、所得が一定の基準を下回る世帯に対して既に軽減(所得に応じて、2割・5割・7割が軽減される)がされています。この所得に応じた軽減の対象世帯であった場合、2割・5割・7割の軽減後、均等割額のみ更に半額となります。
軽減割合 | 2割・5割・7割軽減後の均等割額 (1人当たり) |
子どもの均等割額軽減後 (1人当たり) |
---|---|---|
軽減なし | 30,500円 | 15,250円 |
2割 | 24,400円 | 12,200円 |
5割 | 15,250円 | 7,625円 |
7割 | 9,150円 | 4,575円 |
令和6年1月1日より、国民健康保険(以下、国保)に加入している出産予定または出産した方の国民健康保険税(以下、国保税)の一定期間の軽減を開始いたします。 国保税は、所得に応じて計算される所得割額と1世帯ごとに計算される平等割額、国保の加入者1人当たりに計算される均等割額から成り立っていますが、今回軽減対象となるのは所得割額および均等割額です。
対象者と軽減額
対象者 | 出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の国保加入者 |
対象となる期間 | 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間) ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含む。 |
軽減額 | 制度の施行日が令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降の国保税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6ヵ月間)の所得割額及び均等割額 |
申請書のすべての事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて申請先に提出してください。なお、出産予定日の6か月前から提出することができます。
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)
・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳[予定日の記載があるもの]、出生証明書[出産日及び親子関係の記載があるもの]等)
・舟橋村役場 総務課 電話076-464-1121
国民健康保険税を滞納すると、通常の被保険者証ではなく被保険者資格証が交付されることがあります。(被保険者資格者証は、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいったん全額負担になります。)国民健康保険税は納期内にきちんと納めましょう。