法人住民税とは、資本等の金額や従業者数に応じて負担する均等割と、その法人の法人税額に応じて負担する法人税割があります。
村内に事務所や事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額との合計額 |
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村内に事務所や事業所はないが、 寮・クラブ等がある法人 |
均等割額のみ |
村内に事務所や事業所がある法人でない社団 または財団で代表者の定めのあるもの |
均等割額 = 税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
資本金等の額 | 村内の従業者数50人以下 | 村内の従業者数50人超 |
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1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円を超える | 492,000円 | 3,600,000円 |
※
税率は上記の表のとおりです。
※「資本金等の額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
※「従業者数」とは、村内に有する事務所や事業所または寮などの従業者数の合計です。
課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。
平成26年10月1日~令和元年9月30日 までに開始した事業年度 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
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12.1% | 8.4% |
平成28年度の税制改正により、法人住民税の法人税割税率が変更となりました。
それに伴い、法人住民税率は上記の表のとおりとなります。
「前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷
前事業年度の月数」
(通常時「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)