おしらせ
注目情報
物価高騰の影響への支援として実施していた水道料金の減免措置の延長について
舟橋村ではエネルギー・食料品価格の物価高騰に対して、村民の生活や経済状況を支援するため、令和6年7月検針分から11月検針分までの5ヶ月間実施していた水道基本料金減免を4ヶ月延長し、令和7年3月検針分まで行います。
申請手続きなどは不要です。
お問い合わせ 舟橋村役場生活環境課 TEL464-1121
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舟橋村ではエネルギー・食料品価格の物価高騰に対して、村民の生活や経済状況を支援するため、令和6年7月検針分から11月検針分までの5ヶ月間実施していた水道基本料金減免を4ヶ月延長し、令和7年3月検針分まで行います。
申請手続きなどは不要です。
お問い合わせ 舟橋村役場生活環境課 TEL464-1121
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新着情報
2024年12 月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間、利用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で資格確認書をお届けします。
〇新たに後期高齢者になった方
申請不要で資格確認書をお届けします。※来年7月末まで
〇マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで資格確認書をお届けします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
お問い合わせ先
生活環境課 076-464-1121
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新着情報
【職員名札の表記変更】
SNSなどへの勝手な投稿やインターネット上での誹謗中傷を防止することにより、職員の安全を守り、安心して仕事ができる環境を整えることを目的とします。
これまでの「漢字氏名」「顔写真」を止め、「ひらがな氏(およびローマ字氏)」に変更しています。
【カスタマーハラスメント対策方針の制定】
画一的なルールに基づき対応するためカスタマーハラスメント対策方針を策定しました。
【庁舎(施設)および窓口における掲示物】
カスタマーハラスメントに対する抑止力として、啓発ポスターを庁舎および窓口に適宜掲示しています。
行政サービス利用者などからの申出・要求のうち、申出・要求内容に妥当性がないもの、または申出・要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らし不相当なものであって、職員の勤務環境を害するもの。
(1)明らかに必要性のない言動
(2)目的を大きく逸脱した言動
(3)手段として不適当な言動
(4)回数、拘束時間などが通常許容できる範囲を超える言動
(5)その他、社会通念上迷惑として認められる言動
カスタマーハラスメントの可能性がある言動の例
| 言動 | 具体例 |
| 身体的な攻撃 | ・殴る、蹴るなどの暴力を振るう。 |
| 精神的な攻撃 | ・侮辱的・差別的発言をする。
・誹謗中傷する。 |
| 暴言 | ・大声で怒鳴る。
・恫喝する。 ・罵声を浴びせる。 |
| 脅迫 | ・物を壊す、物を投げる、机をたたく、居座るなど威圧的な態度をとる。
・「殺す」などといった脅しをする。 ・SNSやマスコミへの暴露をほのめかす。 ・凶器を持参し何らかの要求をする。 |
| セクシャルハラスメント | ・つきまとう。
・わいせつな行為、発言をする。 |
| 揚げ足取り、言いがかり | ・言葉尻をとらえる。
・言葉の粗探しをする。 ・話をすりかえる。 ・執拗に責め立てる。 ・「態度が気に入らない」などの言いがかりをする。 |
| 正当な理由のない過度な要求 | ・言いがかりによる金銭の要求をする。
・制度上対応できないことを繰り返し強要する。 ・担当業務以外の苦情を言う。 |
| 権威の行使 | ・優位な立場にいることを利用し暴言を吐く。
・特別扱いするよう要求する。 |
| 拘束 | ・長時間電話で話す。
・職場で長時間拘束する。 ・理由なく夜間での対応を要求する。 ・職員の自宅に電話する。 |
| 繰り返し | ・同じ内容のクレームを何度も繰り返す。
・電話を切ってもすぐにかけ直す。 |
| 非協力 | ・説明を聞かない。(無視する。)
・説明を聞いても納得、理解しない。 ・謝罪を受け入れない。 |
| 会話の脱線・膠着 | ・本筋とは関係のない話をする。
・自己主張ばかりで話が進まない。 |
| 謝罪の要求 | ・根拠もなく謝罪を要求する。 |
| 無断撮影 | ・職場や職員を無断で撮影する。 |
| 投稿 | ・職員の氏名や画像をSNSに投稿する。
・対応状況をSNSで投稿する。 |
※これらの言動は、その程度や当該言動に至った背景などによっては、カスタマーハラスメントとならない可能性があります。
本村では職員を守るため、カスタマーハラスメントと認められる言動に対して、組織として毅然と対応します。また、悪質な行為と判断した場合は、警察や弁護士などのしかるべき機関に通報・相談のうえ厳正に対処します。
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新着情報
村の話題
舟橋村では、様々なお知らせや連絡の手段として、SMS(ショートメッセージサービス)を活用します。
【送信元番号】
ご使用の回線によって、送信元として表示される番号が異なります。
この番号以外から舟橋村がSMSを送信することはありませんので、舟橋村を名乗るSMSが届いた際は、送信元番号を必ず確認してください。
送信されるSMSは送信専用ですので、返信されても回答はできません。
使用している回線 表示される番号
NTTdocomo 0764641121
KDDI au 0764641121
Rakuten 0764641121
Softbank 243056
【SMSによる詐欺にご注意ください】
舟橋村が配信するSMSは、村からのお知らせをご案内する内容となりますので、以下のような指示をすることはありません。
・特定の金融機関や口座への振込やATMの操作、キャッシュカードを預けるように指示することはありません。(ただし、納税の催告が届いた場合は、お手元の納税通知書や督促状を至急確認の上、金融機関やコンビニ等で納付してください。)
・SMSで身に覚えのないお知らせや不審なメッセージが届いたときは舟橋村役場や最寄りの警察署等にご相談ください。
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新着情報
注目情報
緊急情報
◎手続きが必要な方で、まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。
児童手当 令和6年10月からの制度改正について
・養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方
・制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方
・養育しているお子様が18歳到達後最初の年度末を越えて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)
・高校生代以上のお子様の住民票が他市町村にある方 など
※制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月までに遡って支給します。令和7年4月1日以降になった場合は遡ることができず、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
【制度改正の内容】
(1)支給対象児童の拡大
支給対象児童を「中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)」から「高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)」までに引き上げられます。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の増額
第3子以降の手当額が申請により月1万5千円から月3万円に増額されます。
(4)第3子加算カウント方法の変更
第3子以降の算定に含める児童を「18歳到達後最初の3月31日」から「22歳到達後最初の3月31日(監護に相当する学費や生活費等を親が負担している場合)」までに延長されます。
(5)支給月の変更
支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。
問い合わせ先
生活環境課 児童手当担当