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指定給水装置工事事業者の更新について【住民生活課】

・更新書類について(各1部提出)

(ホームページでダウンロード可。住民生活課窓口でも入手可能です。)

①指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)(WORD)  (PDF)

②機械器具調書(別表)(WORD)  (PDF)

③誓約書(様式第2号)(WORD)  (PDF)

④給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3号) (WORD) (PDF)

⑤法人の場合 定款又は寄付行為+登記簿謄本

個人の場合 住民票の写し

※主任技術者証又は免状のコピーを添付してください。

⑥納入通知書兼領収証書の写し

※役場で手数料をお納めいただく場合、窓口でコピーいたします。

 

・提出場所 舟橋村役場住民生活課(郵送可)

持参の場合:受付時間午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日除く)

 

・手数料 3,000円

舟橋村役場出納室または最寄りの金融機関でお納めいただきますようお願いします。

・問い合わせ先

舟橋村役場住民生活課 464-1142

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村長の資産公開

政治倫理の確立のための舟橋村長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月20日条例第14号)及び舟橋村長の資産等の公開に関する規則(平成7年12月20日規則第9号)に基づき作成した、舟橋村長就任時の資産等報告書等を公開します。

令和5年報告分

資産公開 

関連会社等報告書

 

令和7年報告分

・資産等補充報告書

・所得等報告書

・関連会社等報告書

 

 

【お問い合わせ】

総務課 464-1121

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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を開設します。

 

熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは

熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。富山県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合、熱中症特別警戒アラートが発表されます。

【参考】
環境省熱中症予防情報サイト(熱中症警戒アラート)

 

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

・開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、

原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。

・飲料は各自でご用意ください

・指定場所の温度調整はできません

・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります

・その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください

 

 

指定施設一覧

施設名 所在地 開放時間(時間帯) 受入可能人数
舟橋村役場 佛生寺55番地 平日(土日・祝日除く)

9時~17時

10人

(3階ホール)

舟橋会館 海老江147番地 9時~20時(施設休館日を除く)

(但し、休憩室の利用は10時~17時)

10人

(ロビー及び休憩室)

舟橋村立図書館 竹内602番地 平日(火~金)

10時~18時半

土・日

10時~16時半

(祝日、館内整理日(月最終木曜日)、月曜日を除く)

10人

お問い合わせ 健康福祉課 464-1122