産業建設係
令和9年4月1日から下水道受益者負担金の額を改定いたします
下水道の整備により、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただく費用が受益者負担金です。近年の物価高騰や労務費引き上げによる工事費の上昇に対応するため、負担金額を値上げすることとなりました。
受益者負担金は、供用開始時に一度だけ賦課されるものです。令和9年4月1日以降に供用開始の対象となる受益者様には、改定後の負担金額で請求することとなります。
1戸当たりの負担金額
| 改定前 | 改定後 |
| 個人:23万円
法人:3,000㎡以下30万円 3,000㎡超40万円 |
30万円
(個人、法人、面積の区分を廃止) |

お問い合わせ先
中新川広域行政事務組合 下水道課 TEL 464-1315
舟橋村 住民生活課 産業建設係 TEL 464-1143