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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
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舟橋村では、20歳を迎えた本村の青年を励ますとともに、成人としての社会的責任を改めて自覚し、舟橋村への愛着を深めてもらうことを目的として、「はたちのつどい」を開催します。
日時:令和8年3月15日(日)14:00~16:00 (13時00より受付)
※13時30分より参加者記念撮影を行います。
会場:舟橋会館ホール(舟橋村海老江147)
内容:
記念撮影 (13:30~)
式典 (14:00~15:00)
アトラクション等予定 (15:00~16:00)
対象:平成17年4月2日~平成18年4月1日までにお生まれの方
(12月現在、舟橋村に住民票のある方に案内状を送付しました)
※お引越し等により舟橋村に住民登録が無い方で、参加ご希望の方は担当までお聞かせください。
お問い合わせ先 舟橋村教育委員会 464-1131
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申請書(申請書ID)がないとスマホ申請ができません。
パターンA:スマホですぐに申請したい場合(おすすめ)
役場住民生活課窓口で、新しい「ID付き交付申請書」を受け取ります。
STEP 1:本人確認書類(運転免許証など)を持って窓口へ行きます。
STEP 2:「マイナンバーカードを作りたいので、申請書を再発行してほしい」と伝えます。
STEP 3:その場で新しいQRコード付きの申請書が渡されます。
その場、または帰宅後に[1. 申請のフロー]へ進んでください。
パターンB:郵送で申請したい場合(PC・プリンタがある方)役場に行かず、自宅で書類を用意する方法です。
※ご自身の12桁のマイナンバーが分かっている必要があります。
STEP 1:申請書のダウンロードマイナンバーカード総合サイトから「交付申請書」をダウンロードし、A4用紙に印刷します。
STEP 2:記入・写真貼り付け自分のマイナンバー(12桁)、氏名などを記入し、証明写真を貼り付けます。
STEP 3:ポストへ投函封筒に入れて郵送します(宛先もサイトからダウンロード可能)。これで申請完了です。
問い合わせ先 住民生活課 464-1142