トピックス

おしらせ

新着情報

施設案内

村の話題

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を開設します。

 

熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは

熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。富山県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合、熱中症特別警戒アラートが発表されます。

【参考】
環境省熱中症予防情報サイト(熱中症警戒アラート)

 

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

・開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、

原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。

・飲料は各自でご用意ください

・指定場所の温度調整はできません

・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります

・その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください

 

 

指定施設一覧

施設名 所在地 開放時間(時間帯) 受入可能人数
舟橋村役場 佛生寺55番地 平日(土日・祝日除く)

9時~17時

10人

(3階ホール)

舟橋会館 海老江147番地 9時~20時(施設休館日を除く)

(但し、休憩室の利用は10時~17時)

10人

(ロビー及び休憩室)

舟橋村立図書館 竹内602番地 平日(火~金)

10時~18時半

土・日

10時~16時半

(祝日、館内整理日(月最終木曜日)、月曜日を除く)

10人

お問い合わせ 総務課 464-1121

 

おしらせ

新着情報

今年度もがん検診・特定健診を実施します

  • 集団健診について

春の集団健診(がん検診・特定健診・後期高齢者健診)は5月23日(木)より予約を開始しています。予約期間は、健診日の5日前までです。

受診券が届いた方は、必ず封筒の中身と「けんしんガイド」をご確認の上、ご予約をお願い致します。

 

  • 健診ガイドについて

5月号広報折り込みにて「けんしんガイド」を配布しています。

今後、1年に1回配布予定です。

 

「けんしんガイド」では、舟橋村で実施しているがん検診・健康診断・人間ドックの費用助成に関する情報を掲載しています。自身が受けられる健診項目が分かる冊子です。健診期間が終了するまで“見えるところ”に大切に保管してください。

 

けんしんガイドはこちらからもご確認いただけます。

 

  • 配布物に関するお知らせ

これまで広報に折り込みしていたがん検診・特定健診のチラシの全戸配布を廃止しました。受診券にはこれまで通り案内チラシが同封されますのでご確認ください。

 

 

【問合せ先】生活環境課 ☏464-1121

おしらせ

新着情報

令和6年度個人村・県民税における定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人村・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

 

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 

給与特別徴収

基本的には、令和66月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和67月分から令和75月分の11か月に分割して徴収します。(定額減税の対象外となる均等割額のみの納税義務者等は、従来通り、令和66月分から徴収します。
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月10日にお送りしております。

 

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した1期分(令和66月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和68月分)以降の税額から、順次減税します。

 

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和610月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和612月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 

その他注意事項

 

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人村・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人村・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人村・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年度個人村・県民税における定額減税について