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定額減税不足額給付金の通知を送付しました

定額減税不足額給付金とは 令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 

【支給対象者】

令和6年度に実施した調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額が令和6年度に実施した当初調整給付の給付額を上回る方。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

お問合せ

舟橋村役場総務課 不足額給付担当

TEL:076-464-1121